「報酬のために犯行に加わったことは強く非難されるべき」強盗傷害の罪に問われた実行役の男2人に懲役14年の判決 広島地裁

全国で相次いだ広域強盗事件のうち広島市で起きた事件で、広島地裁は強盗傷害などの罪に問われた実行役の男2人に、懲役14年の判決を言い渡しました。

判決によりますと、埼玉県朝霞市の栗原翔被告(28)と埼玉県越谷市の宇佐美巴悠被告(22)は他の数人と共謀して、おととし12月広島市西区の店舗兼住宅に押し入り、住人男性を殴るなど親子3人にけがをさせ、現金や腕時計などあわせて約2700万円相当を奪いました。

人は、初公判で起訴内容を認めていました。

1月行われた被告人質問で宇佐美被告は犯行グループに参加した経緯について、「友人の借金を返済できず、追い込まれて闇バイトを検索した。そういう選択肢しかないと思い込んでしまった」。また、事件当日の朝については「内容を聞いていなかったが、(電車代の)お金が振り込まれ行くしかないと思った」と話していました。

さらに、現場に向かう車内で電話で犯行グループの指示役から「逃げることは絶対に許さない」「殴ったり蹴ったりしないと報酬を渡しません」などと伝えられたといいます。

7日の判決で日野浩一郎裁判長は「被害者らの肉体的・精神的苦痛は計り知れず、経済的損失も大きい」と指摘。また、「暴行を加えて被害者を制圧する強盗の計画を分かっていたのに報酬のために実行に加わったことは強く非難されるべき」などとし、2人に懲役14年を言い渡しました。

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