愛媛県松山市にある陸上自衛隊松山駐屯地の男性3等陸曹が部下の隊員に暴行を加えたとして停職1か月の処分を受けました。
今月8日付で停職1か月の懲戒処分を受けたのは、松山駐屯地中部方面隊に所属する男性3等陸曹(37)です。
松山駐屯地によりますと、男性3等陸曹はおととし6月17日県外の演習場での訓練で隊員を指導する際、部下の隊員に対して足蹴りの暴行を加えたということです。
隊員にケガはありませんでした。
被害を受けた隊員が1か月後に陸上自衛隊の警務隊に申し出たことで発覚したもので、調べに対して3等陸曹は、「部下が、同じような指導したことができずに腹が立ち感情的になってしまった」と話しているということです。
3等陸曹は、9日付で依願退職する予定だということです。
中部方面特科隊 細川香宣隊長は「今後更なる指導の徹底をはかり、事故の絶無に努めてまいります」とコメントしています。