災害時の速報に役立つ「NHK」。「災害時にしか」見ないのですが、受信料は払うべきでしょうか?

受信機器があれば受信料の支払い義務がある

結論からいうと、災害時にしかNHKを見ない場合でも受信料を支払う必要があります。NHKの放送を受信できる機器(テレビ、チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末など)を設置している場合、たとえ放送をまったく見ていなくても受信料を支払わなくてはいけません。

なぜなら、放送法第64条第1項において「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を締結しなければならない」と定められているからです。

出典:NHK「NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい」

なお、ラジオのみを設置している場合、放送受信契約は必要ありません。テレビなどの受信機器を持っておらず、災害時の情報をNHKラジオで得ている場合は受信料を支払う必要はないということになります。

NHKの受信料はいくら?

NHKの契約種別には、地上のみの「地上契約」と地上+衛星の「衛星契約」があります。今回は、地上契約の受信料を例に挙げて紹介します。

NHK「受信料の窓口 受信料を値下げしました」によると、2023年10月よりNHKの受信料が約1割値下げされ、地上契約の場合、月額は1100円(税込み)となったことが分かりました。2ヶ月払い額は2200円(税込み)、6ヶ月前払い額は6309円(税込み)、12ヶ月前払い額は1万2276円(税込み)です。

また、2023年10月より支払い方法による受信料額が一本化されているようです。2023年9月までは支払い方法によって受信料額が異なりましたが、一本化されたことで平等かつ分かりやすくなりました。

受信料免除や割引制度はある?

経済的な事情などで受信料の支払いが難しい場合は、受信料免除や割引制度が利用できるか確認してみましょう。日本放送協会受信料免除基準に該当する場合は、NHKの受信料が免除されます。

全額免除対象条件は、公的扶助受給者、世帯構成員全員が市町村民税非課税であり、かつ、身体障害・知的障害・精神障害をお持ちの方が世帯にいる方、年間収入が一定額以下などの別住居の学生などです。

また、視覚・聴覚障害を持っている方や重度の身体障害・知的障害・精神障害を持っている方が世帯主であり、受信契約者である場合は半額免除となります。

さらに、災害の被災者は一定期間、受信料が全額免除となる可能性があります。NHKの受信料には、割引制度もあるため、自身が対象になるか確認するといいでしょう。NHK「割引制度を知りたい」によると、受信料の割引制度には「家族割引」「団体一括割引」「事業所割引」「多数一括割引」などがあります。

中でも、最も該当するケースが多いのは学生や単身赴任の人などを対象に2契約目から受信料が半額となる「家族割引」です。受信料免除や割引を受けるためには、別途申し込みが必要となります。

受信料免除や割引制度を上手に活用しよう

自宅にNHKの放送を受信できる機器がある時点で、受信料を支払う義務が発生します。正当な理由なくNHKの受信料を拒否したい場合は、NHKの放送を受信できる機器を手放すしか方法がありません。

NHKの受信料には、免除や割引制度があるため、自身が対象になるか確認してみてはいかがでしょうか。例えば、親元を離れて生活をしている学生であれば受信料が半額になります。

出典

NHK NHKが受信料を徴収する法的根拠を知りたい
NHK 受信料の窓口 受信料を値下げしました
NHK 割引制度について知りたい

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社