現在64歳の男です。妻は7歳年下。来年から老齢厚生年金を受給して老齢基礎年金を繰下げた場合、加給年金を受け取ることが可能ですか?

年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金を繰下げた場合の加給年金についてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金を繰下げた場合の加給年金についてです。

Q:現在64歳の男です。妻は7歳年下。来年から老齢厚生年金を受給して老齢基礎年金を繰下げた場合、加給年金を受け取ることが可能ですか?

「現在64歳の男です。来年から老齢厚生年金を受給して老齢基礎年金を繰下げた場合、加給年金を受け取ることが可能ですか。妻は7歳下です」(こてつさん)

A:老齢基礎年金を繰下げ請求しても、要件を満たしていれば、老齢厚生年金に加給年金額が上乗せされて受け取れます

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入している人が、65歳に到達した時点で、生計を維持しているなど一定の要件を満たした配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金受給額に上乗せされる年金です。 加給年金は老齢厚生年金に上乗せして受け取れる年金になりますので、相談者が、老齢基礎年金を繰下げしても、老齢厚生年金を受け取るのであれば、老齢厚生年金受給額に加給年金が上乗せされて受け取れます。 配偶者加給年金額が加算される配偶者とは、加給年金をもらう人が65歳時点で、配偶者の年齢が65歳未満であること、生計を維持されているという要件があります。 生計を維持されているとは、「生計を維持している本人」と同居(または、別居の場合でも仕送りされている)、かつ前年の年収が850万円(または所得655万5000円)未満であることが要件です。 また加給年金額が老齢厚生年金に加算されるには、年金事務所に届け出をする必要があります。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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