「糖質カット炊飯器」の宣伝文句が景品表示法に違反。消費庁がニトリなど4社に措置命令「合理的な根拠なし」

消費者庁 は2月8日、景品表示法違反であるとし、ニトリをはじめ4社に措置命令を行いました。

4社は2024年3月〜9月の間に店頭やECサイト、クラウドファンディングなどで「糖質がカットできる炊飯器」を販売しており、消費者庁は「実際のものより著しく優良であると示すもの」とし、景品表示法に違反するとしています。

4社が販売していた「糖質がカットできる炊飯器」は、通常の炊飯よりも糖質を33〜59%ほどカットできると店舗やECサイト、クラウンドファンディングなどで表示されていました。

消費者庁は4社に対し、表示の裏付けとなる根拠の資料を提出させました。しかし「合理的な根拠を示すものとは認められないものであった」と判定。4社に対して再発防止のために必要な措置を徹底を命じ、同様の表示をすることを禁止しました。

消費者庁(@caa_shohishacho)X(旧Twitter)より / Via x.com

「糖質カット炊飯器」は、2023年10月31日にも4つの会社に対して同様の措置 が取られています。

2023年3月15日には、国民生活センター でも「糖質の総量に大きな差は見られない」と公表しており、「景品表示法上問題となるおそれがある」としていました。

国民生活センターより「糖質を低減できるとうたった電気炊飯器の実際」 / Via kokusen.go.jp

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