2024年は「年収130万円」のままだと、社会保険料「1万7000円」負担になる!? 2024年10月からの「社会保険改正」について解説

2024年10月の社会保険改正とは

国は増大する社会保障費の財源を確保するため、パートなどの短時間労働者にも社会保険料を負担してもらおうと改正を進めています。

社会保険の適用対象者の拡大は、勤めている会社の企業規模要件を段階的に引き下げる方法で行われており、まずは2022年10月に従業員数101人以上の会社で働いている人の年収の壁が、130万円から106万円になりました。

そして、次の改正は来る2024年10月です。この改正では従業員数がさらに縮小されて51人以上になります。中小企業に勤めている人であれば、101人以上の要件では免れていても、51人以上になると該当してしまうという人は多いのではないでしょうか。

2024年も年収130万円ペースだと社会保険加入になる

つまり、従業員数51人以上の会社で働いている人が、今までどおり年収130万円のペースで稼いでしまうと、2024年10月には社会保険の加入対象者となってしまうのです。

稼いでしまったあとでは調整のしようがないので、今のうちに扶養内で働くか扶養を超えて働くかを検討し、会社に相談しましょう。

年収130万円にかかる社会保険料は月1万7000円程

2024年10月の改正に該当する会社で働いている人が、これからも年収130万円で働くことにした場合、10月以降は以下の社会保険料が給与から天引きされます(東京都在住、介護保険第2号被保険者に該当する場合、月給11万円と仮定)。

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健康保険料 6501円
厚生年金保険料 1万65円
合計 1万6566円
年間 19万8792円
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このほか、社会保険加入前から既に天引きされている人が多いと思いますが、雇用保険料が月600円程あります。

扶養を超えても社会保険料負担がない「年収の壁・支援強化パッケージ」とは

前項で、年収130万円にかかる社会保険料は約20万円と解説しました。これでは、「せっかく働いたのに、社会保険料のせいで手取りが減ってしまうのであれば年収を下げよう」と思う人が少なくないのではないでしょうか。

そこで政府は2023年10月より、「年収の壁・支援強化パッケージ」を開始しました。簡単に説明すれば、これは、年収106万円の壁を超えて社会保険加入になったとしても、会社が手当を支給するなどして手取り収入を減らさない取り組みを行った場合、労働者1人当たり最大50万円の補助金が会社に支給される仕組みです。

2年間限定の制度ではありますが、これを利用できれば社会保険料約20万円の負担が実質的になくなるので、「働いたのに手取りが減る」事態を回避することが可能となります。

まとめ

2024年10月より、従業員数51人以上の会社で働く人の年収の壁が106万円になります。2023年まで年収130万円だった人は注意しましょう。

ただ、これまで130万円あった収入を106万円に減らすと生活がキツイという人は多いかと思います。政府が設けた「年収の壁・支援強化パッケージ」の利用ができるか、会社に確認してみることをおすすめします。

出典

厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ

執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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