立地的に知らない車に「通り抜け」や「無断侵入」されるのはもう限界…!対処法を教えてください

私有地での「通り抜け」や「無断侵入」は罪?

私有地での通り抜けや無断侵入は「住居侵入罪」に当たる可能性があります。

刑法第百三十条では、以下のように記載されています。

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
※出典:デジタル庁 e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十条

上記のことから、私有地での通り抜けや無断侵入は罪に当たり、罰金に処される可能性があるのです。

私有地で「通り抜け」や「無断侵入」されないための対策

私有地で通り抜けや無断侵入が常態化している場合、対策をしなければずっとその状態が続いてしまいます。

そこで本章では、私有地で通り抜けや無断侵入されないための対策を3つご紹介します。対策方法を実践し、ストレスのない生活を取り戻しましょう。

看板の設置

私有地での不法行為の予防方法の一つとして、看板の設置があります。看板を設置することで、私有地だと気づかずに通り抜けなどをしてしまうケースが減る可能性が高まるでしょう。

ちなみに、不法侵入や無断駐車対策のための看板に「罰金◯◯円」と記載するケースがありますが、これには法的な効力はありません。

また、金額が不当に高ければ、逆に相手から恐喝行為として訴えられてしまう可能性もあるため注意しなければなりません。

ポールやコーン標識などの設置

私有地の侵入口になってしまっている場所にポールやコーン標識を設置し、物理的に侵入できないようにする方法です。

通り抜けするためにはわざわざ設置された障害物を取り除かなければならずに大きな手間がかかるため、効果的な手段といえるでしょう。

ただし、すでに無断駐車している車に対し、チェーンやコーン標識などで囲う行為は自力救済となり、違法となるため禁止されています。

ちなみに自力救済とは、個人が司法手続きを踏まず、個人の実力を行使して自分の権利を守ることです。被害回復のためであれば何をしてもいいというのでは社会秩序を保つことができないため、基本的に自力救済は禁止となっています。

防犯カメラの設置

防犯カメラを設置することで、通り抜けや無断侵入の抑止力となる可能性があります。さらに、防犯カメラは実際に通り抜けなどがあった場合の記録を残すこともできるため、物的損害や事故などがあった場合の証拠としても使用可能です。

ただし、高画質やワイヤレスなど、機能性の高い製品は価格が高くなる傾向があるため、どこまでコストをかけられるかを考慮したうえで設置する必要があるでしょう。

私有地の立ち入りへの対策をして不要なストレスをなくしましょう

私有地への通り抜けや無断侵入は、住居侵入罪に当たる可能性があります。

ただし、罪に対して個人が罰金を与えることは法律的に難しいのが実情です。不当に高い罰金を請求した場合は逆に恐喝行為として訴えられてしまう可能性もあるため、注意しましょう。

通り抜けや無断侵入でお困りであれば、すぐに対策することをおすすめします。看板や障害物、防犯カメラを設置することで、不法侵入を防げる可能性が高まるでしょう。私有地への不法侵入対策をし、ストレスのない生活を過ごしましょう。

出典

デジタル庁 e-GOV法令検索 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十条
国立国会図書館 暮らしの法律Q&A 第27回

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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