【月400円納付すればお得に!?】国民年金保険料に上乗せする付加保険料とは?

国民年金に上乗せできる付加保険料がある

公的年金は国民年金と厚生年金保険の2種類があり、高齢期に受け取る場合、国民年金は老齢基礎年金、厚生年金保険は老齢厚生年金といいます。

国民年金は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分類され、第1号被保険者は、原則、日本に住んでいる20歳から60歳までの人が加入し、自営業、フリーランスや学生の人が該当します。

国民年金の第1号被保険者の人は、上乗せとなる厚生年金保険はありませんが、国民年金の保険料を納付している人は、国民年金保険料に上乗せして「付加保険料」を納付できます。

付加保険料は、月額400円です。金額は高くはありませんが、年金を受け取るときには「200円×納付月数」で計算されます。つまり、2年で「もと」が取れるお得な年金です。さらに、年金の受け取りを遅らせて増やすこともできます。

年金額を計算してみよう

実際に、年金額を計算してみましょう。自営業のAさんは国民年金に40年、途中で付加保険料を知り、30年は国民年金保険料に上乗せして、付加保険料を納付してきました。

65歳から受け取る老齢基礎年金は、職業や立場によって変わることなく、受け取れる金額は定額で79万5000円(2023年度満額)です。付加年金は「200円×360月(30年)=7万2000円(年額)」となり、合計86万7000円です。

国民年金は、厚生年金保険とは違い報酬額によって変わることはなく定額ですが、仮に70歳まで遅らせて受け取る「繰下げ」をした場合、79万5000円が112万8900円に、7万2000円が10万2240円となり、合計額は123万1140円になります。公的年金は終身で受け取ることができるため、長生きリスクに備える保険であるといえます。

自分で作るという考え方

夫婦2人の老後の最低日常生活費は月額平均で23.2万円、ゆとりある老後生活費は月額平均で37万9000円(公益財団法人生命保険文化センター「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査(速報版)」)という調査結果がでています。

夫婦2人ともが国民年金のみ加入していたとしても、付加保険料を上乗せし、70歳まで繰下げした場合、前段のように年額で246万2280円(夫婦2人)、月額20万5190円となります。

自営業の人には定年がなく、働き続けることができることから、現役でいるときには年金の受け取りを遅らせることで、最低日常生活の金額程度まで増額し、働けなくなったときの備えとなるでしょう。

仮に、国民年金が満額(40年)ない人は、年金を増やすチャンスがあります。過去に20歳から60歳までの間で国民年金保険料を払うことができなかった期間(未納期間)があった場合、60歳以降で希望すれば国民年金に任意に加入できます。

任意加入することで、上乗せして付加保険料を納付できます。任意加入は国民年金の満額である480月(40年)ない人が65歳までの間、480月になるまで加入できる制度(※)です。

(※)65歳以上70歳未満の人は(1965(昭和40)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない人)が対象です。

まとめ

人生100年時代、長生きリスクに備える保険としての公的年金は、終身で受け取ることができるため、年金額が高いほど安心でき、働けなくなったときには頼りになるのです。

自営業等の国民年金第1号被保険者の人には上乗せとなる厚生年金保険がないことから、一般的に、公的年金は低額になりますが、付加保険料をプラスして年金額を増やし、さらに私的年金を活用し、老後のライフプランを検討してみてはいかがでしょうか。

出典

日本年金機構 付加保険料の納付
日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 な行 任意加入
公益財団法人生命保険文化センター 2022(令和4)年度 生活保障に関する調査

執筆者:三藤桂子
社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士

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