病気やけがで働けなくなったときの備え。「就業不能保険」ってどのような保険?

就業不能保険とは

「就業不能保険」は病気やけがで働けなくなり、長期間収入を得ることができない就業不能状態になった場合に、保険金を受け取ることができる保険です。多くの場合、給与のように毎月一定額の保険金を受け取ることができます。

保険会社によって「就業不能保険」「所得補償保険」等の商品名ではありますが、どれも病気やけがで働けなくなったときの収入の減少を補ってくれる保険です。また、保険の種類によっては就業不能補償特約がついた生命保険もあります。

どのような場合に受け取ることができるの?

給付要件となる就業不能状態は商品によって異なりますが、入院・在宅療養が所定の期間継続した場合のみを対象とするものや、入院・在宅療養以外にも、「入院・在宅療養」と「国民年金法の障害等級1・2級」のいずれか、「入院・在宅療養」と「公的介護保険の要介護2以上」等に給付要件を広げて、これらの要件に該当した場合に給付されるものもあります。

また入院・在宅療養に関する「所定の期間の継続」についても、30日や60日といった日数で決められていますが、これも商品によって異なります。

さらに、がん・急性心筋梗塞・脳卒中・肝硬変・慢性腎不全等の病気で所定の期間継続して入院・在宅療養した場合など、特定の疾病に絞っている商品もあります。また、精神疾患についても同様で、支払対象となる商品とならない商品があります。

どれくらいの期間、保障されるの?

保険期間には、「年満期」と「歳満期」の2つがあります。「年満期」とは、5年や10年、20年など一定の年数を保険期間とするもので、中には保険会社の設定している年齢まで健康状態に関係なく更新できる商品もあります。

ただし、更新時には一般的に更新前よりも保険料が高くなります。一方、「歳満期」は50歳や60歳、65歳など契約時設定された年齢までを保険期間とする商品です。

受取期間は

受取期間も商品によって異なってきますが、一般的には、就業不能状態が継続している期間受け取れるものや、障害基礎年金が受給できるまでの1年半など一定期間だけ受け取れるものがあります。

会社員の場合は

これまで個人事業主やフリーランス向けにお話ししてきましたが、会社員や公務員のような雇用されている方の場合は、有給休暇や遺族厚生年金、障害厚生年金のほか、健康保険の傷病手当金があります。人によっては医療保険等にも加入しているので、就業不能保険の必要性は個人事業主やフリーランスに比べて加入の優先順位としては低いと思われます。

会社員の場合は、被保険者が亡くなった際、残された家族が年金形式で保険金を受け取れる保険収入補償保険が選択肢の一つになるかもしれません。

保険によってさまざま

上記のとおり、保険商品によって受け取ることができる要件も保障される期間もさまざまです。ご自身の年齢やライフプラン、行っている業務等によってどの保険がベターなのかは変わってきます。ご自身の環境をよく考えたうえで加入することをお勧めします。

執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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