【まさかの自腹!?】隣の家の火事で我が家にも被害が…!「損害賠償」は請求できるの?

失火責任法とは

失火責任法(失火の責任に関する法律)とは、火事災害の責任に関する法律であり、木造住宅が隣接している日本において、失火者(火事を起こした人)を保護する目的で制定された法律です。

失火責任法では、隣の家の火災で自宅に延焼した場合「原則として失火者に対して損害賠償責任を問えない。ただし、失火者に重大な過失がある場合は除く」と定められています。これは、隣の家の火事により自宅に被害が生じても、損害賠償を請求することはできないということです。

ただし、失火者に重大な過失がある場合は例外とのことですので、状況によっては、損害賠償を請求できる可能性があります。

重大な過失があると判断される事例

隣の家で火事が起こったときに、隣人に重大な過失があると判断された場合には、損害賠償を請求できる可能性があります。

具体的に、重大な過失があると判断される事例には、以下のものがあります。

__・石油ストーブの火をつけたまま給油して、ストーブの火が着火して出火した

・寝たばこの危険性を十分認識しているにもかかわらず、喫煙をしたまま眠ってしまって出火した

・天ぷら油の入った鍋を火にかけたまま台所を離れて、出火した__

上記のように、故意ではないが、いつ火災になってもおかしくないと判断される行為に該当する場合には、賠償責任を問える可能性があるということです。

賃貸物件では火災による損害賠償を請求できる可能性がある

賃貸物件で火災を起こしてしまった場合は、住民(火災を起こした者)が賃貸人から損害賠償請求を問われるケースがあります。

民法第709条(不法行為による損害賠償)には「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とあります。

しかし、前述した失火責任法では、民法第709条は適用されないと定められているため、火事に対して重大な過失がないと、賠償責任は発生しない可能性があるのです。

一方で、賃貸物件を契約する際には、賃貸物件の保管義務と返還義務が発生します。そのため、退去時には原状回復して、借りた物件を賃貸人に返さなくてはなりません。

また、民法第415条には「債務不履行による損害賠償」が定められていますが、失火責任法では「民法第415条は適用されない」とは明記されていません。そのため、火災によって賃貸物件に損害が発生して、原状回復義務を果たすことが難しい場合は、賠償責任を問われるおそれがあります。

つまり、故意や重過失ではなくても、火災によって損害が発生した場合には、賃貸人からの賠償責任に応じなければならない可能性があるということになります。

隣の家の火事による損害に対しては賠償請求できない可能性が高い

今回の結果から、隣人の火事による自宅の損害に対しては、失火責任法により損害賠償は請求できないことが分かりました。

そのため、自宅の損害や家財の買い替えなどに対しての費用は、自費になる可能性があります。

ただし火災保険に加入している場合には、保険が使えるケースもありますので、保険会社に相談してみましょう。

しかし、賃貸物件で火事を発生させてしまった場合には、大家さんや不動産会社に損害賠償を問われる可能性がありますので、注意が必要です。

出典

総務省消防庁 令和4年版 消防白書 第1章 災害の現況と課題 第1節火災予防 火災の現況と最近の動向 1.出火状況 (1)1日当たり 96 件の火災が発生 (50ページ)
徳島市 失火責任法(失火の責任に関する法律)について
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第三編 債権 第一章 総則 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 (債務不履行による損害賠償)第四百十五条 第五章 不法行為(不法行為による損害賠償)第七百九条
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
公益社団法人 全日本不動産協会 不動産お役立ちQ&A 賃借人の失火と損害賠償義務

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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