【速報】有権者に中元・歳暮を贈った公職選挙法違反 藤縄鳥取県議 議員失職へ

有権者に中元・歳暮を贈った公職選挙法違反の罪で、罰金40万円、公民権停止3年の判決を受けた鳥取県議会の藤縄喜和議員は14日、控訴せずに判決を受け入れる考えを表明し、議員を失職することが決まりました。

欠員2となった鳥取県議会の鳥取市選挙区は補欠選挙が行われることになります。

鳥取市選出の藤縄喜和県議72歳は、おととし8月から12月にかけて選挙区内の35人に中元や歳暮の名目で食品セットを贈ったとして公職選挙法違反の罪で略式起訴され、去年6月罰金40万円の略式命令を受けましたが、確定すれば5年間の公民権停止となり議員を失職することから、略式命令に不服を申し立て正式な刑事裁判が開かれました。

公民権停止の免除や短縮を求めた正式裁判では先月31日、罰金40万円、公民権停止を短縮して3年とする判決が言い渡されました。

それでも判決が確定すれば県議会議員を失職することとなり、藤縄県議の対応が注目されていました。

藤縄県議は、公民権停止が免除されなかったことは残念としながらも、5年から3年に短縮されたことを考え、判決を受け入れて控訴しないことにしたと述べました。

これで藤縄県議は失職することになります。

鳥取県議会鳥取市選挙区は定数12、藤縄県議のほか、国のコロナ助成金をだまし取った詐欺の罪で懲役刑が確定した平井伸治元県議の2人が任期途中で欠員となったため、補欠選挙が行われることになります。

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