災害時除外されるが医師の面接指導必要 建設上限問答を追補

厚生労働省は、「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」の追補分を公表した。昨年7月に出された同Q&Aに11の項目を加えている。

ある月に労働基準法第33条第1項(災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合)に当てはまる災害復旧工事のために、同項に基づく40時間の時間外・休日労働を行った労働者が、同じ月に同じ使用者の下で、別件の工事で60時間の時間外・休日労働を実施し、合計100時間超となった場合の上限規制の取り扱いについて、法33条第1項が適用される労働時間は上限規制から除外されると回答した。

一方、医師による面接指導は、月80時間超の時間外労働の者で疲労の蓄積が認められる者のうち、申し出があった者に実施するため、法33条第1項によって労働した時間も含まれると指摘。申し出があれば面接の必要があるとした。

そのほか、積雪の見込みが高く除雪作業が要請される可能性や、台風接近で災害発生が予想される場合などにおける法第33条第1項の適用の有無や、自宅待機、移動時間などの取り扱いに関する疑問に答えている。

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