【不運】電車の急停止でつま先に「他人のピンヒール」が突き刺さり大けが。責任はだれに追求したらいいの?

法的に損害を賠償請求できるか?

民法第709条では、故意または過失が認められるとき、法的に損害を賠償する義務が生じます。そのため、踏んだ人が故意または過失でピンヒールを突いていれば、治療費などの損害を請求することが可能です。ただし、故意または過失であることを立証するのは、突き刺された側(がわ)になります。

では、どのようなときに故意または過失になるのでしょうか。例えば、ピンヒールで突き刺してきた人が、毎日、通勤や通学で電車に乗っていて、いつも同じところで電車が揺れることを知っていたとします。このような場合、体勢を崩さないようにつり革や手すりにつかまるという対策を行っていなかったとして、過失であることが認められる可能性があります。

しかし、電車の急停止は突発的である可能性が高いものです。そのため、思わず体勢を崩し、ピンヒールで突き刺してしまったという場合、仕方がないと見なされます。このような場合、故意または過失であると認められず、損害賠償を請求できなくなるでしょう。

では、鉄道会社側の責任はどうかというと、ある程度、電車が揺れたり急停止したりするのはやむを得ないことです。よほどひどい揺れ方や急停止でない限り、鉄道会社に損害賠償を求めるのは難しいといえるでしょう。

労災は認められるか?

労働者が業務上、傷病等を負った場合、使用者は法的に補償(災害補償)する義務があります。この場合、使用者側に過失があったかどうかは関係ありません。また、労災保険に未加入の場合でも使用者には補償の義務があります。ただし、労働者の傷病の原因が業務とは関係がない場合、使用者には補償の義務はありません。例えば、労働者がプライベートでけがしてしまった場合が挙げられます。

厚生労働省によると、通勤の場合、実際には業務はしていなくても、業務上の傷病として認められます。そのため、ピンヒールで突かれたのが、通勤途中で通勤経路であれば、使用者に補償を求められるでしょう。もし通勤途中でなく、プライベートで電車に乗ってピンヒールで突かれた場合は使用者に補償を求めることはできません。

また、たまたま用があって、いつもの通勤経路を使用していない場合も使用者への補償を認めることはできないため、注意しましょう。

通勤途中であれば使用者に補償を求めることが可能

相手側が故意または過失でピンヒールを突き刺したのでなければ、大けがをしたことに対する損害賠償を請求することはできません。鉄道会社に対しても、よほどひどい急停止でなければ、損害賠償を請求することはできないでしょう。ただし、ピンヒールで突かれたのが、通勤途中で通勤経路であれば、使用者に補償を求めることが可能です。

出典

厚生労働省 東京労働局 通勤災害について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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