【年収の壁に対する救済措置】収入が「上がっても」扶養内と認定されるって本当?

扶養には大きく2つの種類がある

扶養とひとくくりにいっても、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。それぞれ年収の上限基準が決められているため、上記の扶養を受けるには一定の収入以内におさめる必要があるのです。

各扶養について解説します。

税制上の扶養

税制上の扶養とは、ある一定の年収までであれば住民税や所得税がかからず、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる制度です。

年収103万円(所得48万円以下)以下であれば、所得税がかからず「配偶者控除」の適用となります。しかし年収103万円を超える収入がある場合、配偶者控除ではなく「配偶者特別控除」の対象へ切り替わります。

配偶者特別控除は、所得控除が48万円超133万円以下で適用となります。

社会保険上の扶養

一方で社会保険上の扶養とは、社会保険料の支払いが免除される制度であり、年収の上限は106万円(月額8万8000円)です。以前は130万円が上限でしたが、社会保険適用拡大にともない変更となりました。

ただし、年収130万円を超えると、社会保険の加入条件を満たしていなくても扶養から外れ、国民健康保険や国民年金などの加入が必要になる場合があるため注意しましょう。

「年収の壁」を超えた場合に利用できる制度がある

「103万円の壁」や「106万円の壁」のように、扶養を受ける場合には年収の上限を意識して働かなければなりません。決められている年収や所得を超えてしまうと、扶養対象外となり、税金や社会保険料の支払いを強いられることになります。

しかし厚生労働省では、年収の壁を意識せずに働けるよう、いくつかの救済措置が用意されています。今回は、厚生労働省「パート・アルバイトで働く『130万円の壁』でお困りの皆さまへ」を基に130万円の壁に対応するための処置である「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」をご紹介します。

「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」は、一時的に収入が上がった場合に、会社がそれを証明することで、扶養者認定が継続される制度です。これは繁忙期に労働時間が延長したなどの理由から、一時的に収入が増えてしまった場合に利用可能であり、「年収130万円の壁」に対応できます。

2つ以上の事業所に所属している方も対象となるため、人手不足により労働時間が延長され、収入が増えたほうの会社に証明してもらう必要があります。

「年収130万円の壁」を超えても一時的な収入アップであれば制度によって扶養を継続できる

年収の上限を気にして、パートを調整している方もいらっしゃるかもしれません。一定の年収を超えると、扶養から外れたり税金や社会保険料の支払いが発生したりしてしまいます。

しかし今回ご紹介した救済措置を利用することで、年収の壁を意識せずに働くことが可能です。気になる方は、会社や加入している健康保険組合などに相談してみましょう。

出典

[国税庁 タックスアンサー
No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm)
No.1191 配偶者控除
No.1195 配偶者特別控除
厚生労働省 パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
政府広報オンライン パート・アルバイトの皆さんへ 社会保険の加入対象により手厚い保障が受けられます。
公益財団法人 生命保険文化センター 生活基盤の安定を図る生活設計 被扶養配偶者の収入と「配偶者控除」などとの関係は?

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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