【確定申告】給料が低いので副業を始めました。「住民税」で会社の人にバレますか?

副業がバレる理由

給与が十分な金額をもらえない方の中には、副業をして収入を増やそうと考える方もいるでしょう。副業をすることを国が推奨するようになったこともあり、近年、本業以外の方法で収入を得ている方が増えてきている印象があります。

しかし、副業をしている事実や具体的な収入などを本業の勤務先には内緒にしている方も少なくありません。とはいえ、住民税の金額で副業がバレるという話もよく耳にします。

そこでこの記事では、副業していることがなぜ住民税でバレるのか、その仕組みを解説するとともに、副業がバレたときに起こり得るリスクについても確認していきます。

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副業していることが住民税でバレる理由

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副業は一般的に、本業の勤務先とは別のところですることがほとんどのため、バレる可能性はほんとどないと考えがちです。しかし、収入を得るということは所得が発生することになり、税金にも深く関係してくるのです。

副業には主に、パートやアルバイトなどで給与を得ている場合と、事業所得を得ている場合とがあります。それぞれのケースにおいて、本業の勤務先にバレる仕組みを見ていきましょう。

パートやアルバイトで副業をしているケース

会社員など企業に勤めている方は、原則として住民税を直接給与から天引きすることで納めています(「特別徴収」といいます)。

住民税は、前年の所得を元に各自治体で算定されて、本業の企業(主たる給与を受けている勤務先)と本人に「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送付されるのが一般的な流れです。

本業の企業は当通知を受け取り、特別徴収する手続きをとる仕組みとなっています。

本業の企業での所得は年末調整により確定しますが、副業で得た所得については確定申告をすることになります。その結果、1年間の所得が増え、それに伴って住民税の税額も高額になります。

本業の企業では自社からの給与に見合った金額以上の住民税を納めていることに気づくと、「副業収入があるのではないか」と推測し、副業がバレる可能性が出てくるのです。

事業所得を得ているケース

本業の仕事のほかに、記事執筆やデザイン、プログラミング、サイト運営といった事業所得を得ているケースでも、副業がバレる可能性があります。

原則として、副業による事業所得が1年間で20万円を超えると確定申告をしなければなりません。しかし逆をいえば、20万円以内であれば確定申告は不要ということになります。

とはいえ、これは所得税の話であり、住民税は1年間の所得が20万円以下でも申告をする必要があります。

事業の状況によっては赤字(損失)が出ることもありますが、給与所得と事業所得の損失を損益通算すると、所得金額を少なくすることができます。所得金額が減れば、その分支払う税額も抑えられます。

本業の勤務先で把握している所得金額から導き出される住民税額よりも、自治体から送付された「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」に記載された住民税額の方が少ない場合、事業所得などの損失を給与所得と相殺したのではないかと推測され、副業がバレる原因となるのです。

もし副業していることがバレたらどうなる?

副業に対する規制が緩和されている傾向にあるとはいえ、まだ副業を禁止している企業もあります。副業していることが本業の勤務先にバレた場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

本業の勤務先の就業規則に、副業禁止の旨が明記されている場合は、副業についての詳しい説明を求められる可能性があります。副業をしている時間帯や業務・事業内容などの聴取を受け、本業の企業にマイナスの影響を与えていないかなどが判断されるでしょう。

ただし、副業を禁止している法律はそもそも存在しないため、あくまでも就業規則に則っているか、本業の企業への悪影響があるかどうかが問題になると考えられます。

そのため、副業の実態が悪質と判断された場合は、何らかの処分が下る可能性も否定できません。たとえば、本業の業務時間中に副業をしていたり、本業と同種の企業や事業で収入を得ていたりした場合は、損害賠償請求などを受ける可能性もあります。

まとめにかえて

収入を増やすために副業をする場合、住民税の金額が増減することで、本業の勤務先にバレる可能性があります。

勤務先にバレないか心配しながら副業をするのではなく、まず本業の勤務先が副業を禁止しているのかどうか、就業規則で確認しましょう。

就業規則に、副業する際には届け出をする必要があるなど、一定の条件がある場合は、規則に則って手続きをし、後ろめたさを感じることなく副業ができるように状況を整えることが大切です。

参考資料

  • 厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
  • 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
  • 港区ホームページ「給与の他に原稿料が15万円ほどありました。住民税(特別区民税・都民税)の申告はする必要がありますか。」
  • 国税庁「No.2250 損益通算」

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