「生活費得る動機は身勝手だが被害弁償する意向」 側溝のふた「グレーチング」盗んだ罪で男に執行猶予判決 静岡地裁

静岡県島田市などで、側溝に使われる金属製のふた「グレーチング」などを盗んだ罪に問われた男に、静岡地裁は執行猶予付きの判決を言い渡しました。

焼津市に住む32歳の男は去年、島田市の林道で側溝に設置されたグレーチングおよそ85枚(時価合計およそ38万円相当)などを盗んだとされています。13日、静岡地裁で判決公判があり、矢田部峻裁判官は「大胆で常習性も認められ、換金して生活費を得るという動機は身勝手で悪質」と指摘しました。

一方で「反省の弁を述べ、被害弁償を行う意向を示している」として、男に懲役2年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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