箱根町が下した「懲戒免職」処分、県人事委が「停職6カ月」に修正 職員は復職、給与の遅延損害金も支払いへ

箱根町役場(資料写真)

 同僚職員を暴行したり、女性宅に侵入するなどしたとして、箱根町が2020年に懲戒免職処分とした30代の男性消防職員を巡り、県人事委員会が免職処分を取り消し、停職6カ月に修正する裁決をしていたことが16日、分かった。男性職員は昨年7月に職場復帰し、町は復職までの期間の給与の遅延損害金55万円を支払うための議案を21日開会の同町議会3月定例会に提出する。

 町などによると、男性は19年3月に小田原署管内の女性宅に侵入したとして住居侵入容疑で現行犯逮捕。同年5月には同僚職員を工具で殴るなどし、2週間のけがを負わせたとして傷害の疑いで再逮捕された。翌20年3月に横浜地裁小田原支部で住居侵入と別の暴行事件で罰金30万円の判決を受けたことから、町は同年4月に男性を懲戒免職処分とした。

 その後、男性は処分を不服として県人事委に審査請求した。県人事委が23年7月、処分を停職6カ月に修正したことから男性は職場に復帰した。町は停職期間を除く2年9カ月分の給与約1千万円を既に支払った。さらに給与の支払いが遅れたことで年3%の損害金が発生することから今回関連議案を提出する。

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