【自己破産すれば借金はなくなる?】借金の500万円が払えないので自己破産したいです…可能でしょうか?

自己破産とは?

自己破産とは「借金の返済ができなくなったと裁判所に申し立てることで、借金の支払いを免除してもらえる法的手続き」のことを指します。ただし借金を免除してもらうためには、裁判所により「現在の財産や収入により、抱えている借金が返済できる見込みがない」と認められないと自己破産はできません。

すべての人が自己破産できるわけではなく、破産法などその他の法律を知らなかったり、誤解をしていて証拠提出や主張が十分にできなかったりする場合、裁判所は申し立てを棄却することがあるようです。また浪費やギャンブルによって借金を増やした場合は自己破産が認められない場合があるので注意が必要です。

自己破産で借金はなくなる?

自己破産をすると原則すべての借金は支払う必要がなくなります。ただし自己破産で支払う必要がなくなるのは借金だけで、以下のものは通常通り支払う可能性が高いでしょう。

__●税金
●養育費
●損害賠償責任__

自己破産はあくまで借金に対してのみ支払い義務がなくなることに気を付けましょう。

自己破産をするデメリットとは?

自己破産するデメリットについてみていきましょう。
主に考えられるデメリットは3つです。

__●生活に必要なもの以外財産を失う
●官報に住所や名前が載る
●ブラックリストに登録される__

生活に必要なもの以外財産を処分される

具体的には家や車などの資産は処分される可能性があります。家電や衣類といった生活に最低限必要なものは残せますが、新築のマイホームや新車などの財産があれば失うことになります。自己破産をすることで、基本的に必要最低限の生活必需品以外はほとんど所持できなくなってしまうことをおさえておきましょう。

官報に名前が載る

官報というのは国が発行している機関紙ですが、この官報に自己破産を行った人の氏名・住所が記載されることがあります。一般の人が見る機会は少ないですが、税務署や市区町村役場の税金担当者、金融関係者は目を通すものになるため、注意が必要です。

ブラックリストに登録される

ブラックリストへの登録とは、キャッシングやクレジットカードの契約や借り入れ・返済などの取引の一連が記載される信用情報に事故情報として登録されることをいいます。

ブラックリストに載ると、借り入れはもちろん賃貸住宅の契約やクレジットカードの利用まで制限される可能性が高いでしょう。自己破産をすることで、自分の手持ちの現金で生活する必要があることに注意しておきましょう。

自己破産の内容・デメリットを加味して、自己破産するか検討しよう

自己破産は原則すべての借金をなくすことができ、借金の督促や返済に追われることがなくなるというメリットがある一方で、ブラックリストに登録されたり自宅などの財産を失ったりするというデメリットもあります。メリット・デメリットの双方を考えたうえで、自己破産するか検討したほうがいいでしょう。

出典

裁判所 自己破産の申立てを考えている方へ

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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