【食べ放題の罰金問題】食べ放題のお店で、かなりの量を残してしまい「罰金」を請求されました…支払うべきでしょうか?

自分の身勝手な行為で他人に迷惑をかけると違法

食べ放題のお店で提供した料理を大量に残された場合、お店側は民法第709条によりお客さまに損害賠償を請求できる可能性があるでしょう。

民法第709条には、以下のように記載されています。

第七百九条:故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
※出典:デジタル庁 e-Gov法令検索「 民法 第七百九条」

食べ切れない量の料理を注文し残してしまった結果、ほかのお客さまにその料理の提供をする機会を失わせてしまった可能性があるとして、上記の「法律上保護される利益を侵害した」と判断されるおそれがあります。

民法でこのように定められているため、お店側は大量の料理を残したお客さまに対して罰金を請求することができると推測できます。

料理を大量に残してしまった際、罰金を支払うことをお店側が定めている場合は、支払うべきといえるかもしれません。

やむを得ず食べ切れないと判断した場合、まずはお店の方を呼んで、罰金が発生するかなどのルールを確認しましょう。

注文する前にルールをしっかりと確認する

食べ残しに関するルールは、お店によって異なると考えられます。

食べ放題のお店の多くは、罰金の有無や持ち帰りの可不可など、食べ放題についてのルールを提示しているでしょう。飲食店にて、「食べ切れずに罰金を請求される」などのトラブルを防ぐためには、そのお店のルールをしっかり確認してから注文をしましょう。

提供された料理を大量に残してしまうと、食品ロスにつながり、お店が受けるダメージは大きいはずです。飲食店に行った際は食べ切れる量のみを注文し、残さずに食べることを心がけましょう。

食べ放題のお店では料理を残さずに食べよう

食べ放題のお店で料理を大量に残してしまうのは、民法第709条における違法行為に該当するおそれがあります。

そのため、料理を大量に残したお客さまに対して、お店側が罰金を請求することを認められる可能性が高いでしょう。

料理を大量に残した場合は罰金を支払うことがそのお店のルールである以上、請求された罰金は支払うべきかもしれません。

食べ放題のお店で、このようなトラブルを防ぐためには、罰金の支払いの有無を含めたルールを事前に確認することが大切だといえます。

ただしルールに関係なく、飲食店全般で「残さずに食べること」がマナーだといわれています。食事を注文する際は、食べ切れる量を注文することを心がけましょう。

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 民法 第七百九条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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