厚生労働省は女性の活躍推進企業データベースなどで把握した、1万4577社における男女の賃金差異の状況を公表した。男性の賃金に対する女性の賃金の割合の平均は69.5%となっている。差異は正規雇用労働者に限ると75.2%、非正規雇用労働者に限ると80.2%に縮まる。
男女の賃金差異については、令和4年7月8日施行の改正省令などにより、常時雇用労働者数が301人以上の大企業に公表が義務付けられた。公表時期は各事業年度の終了からおおむね3カ月以内とされている。
厚生労働省は女性の活躍推進企業データベースなどで把握した、1万4577社における男女の賃金差異の状況を公表した。男性の賃金に対する女性の賃金の割合の平均は69.5%となっている。差異は正規雇用労働者に限ると75.2%、非正規雇用労働者に限ると80.2%に縮まる。
男女の賃金差異については、令和4年7月8日施行の改正省令などにより、常時雇用労働者数が301人以上の大企業に公表が義務付けられた。公表時期は各事業年度の終了からおおむね3カ月以内とされている。
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