6カ月分の賃金を支払わず 建設工事業者を送検 佐世保労基署

長崎・佐世保労働基準監督署は、労働者1人に対して6カ月分の賃金を支払わなかったとして、建設工事業の㈱雅ホーム(長崎県佐世保市)と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで佐世保区検に書類送検した。

同社は令和4年の3~11月にかけて、合計6カ月分の定期賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は91万円に上る。

【令和6年1月15日送検】

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