単発のバイトで「年150万円」は稼ぎましたが、確定申告は必要ですか?

アルバイトでも確定申告は必要

「アルバイトだから、確定申告をしなくてよいだろう」と、考える人は多くいるでしょう。特に単発アルバイトの人は、そう考えがちになります。実際、アルバイトで収入を得ているほとんどの人は、給与を支払う企業で所得税の計算および納税が済んでいるため、個人で確定申告をする必要がない人が多いです。

しかし、アルバイトだからといっても、自分で確定申告をしなければならない人もいるため注意しましょう。単発バイトでも、契約形態や収入によって確定申告が必要となります。本項では、確定申告とは何か、どのように申告すべきかについて解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日の1年間の所得に応じて所得税などの税金を計算し、申告する手続きのことです。給与所得がある場合、給与を支払う企業が給与や賞与から源泉徴収して所得税を納税しています。そして年末調整をすることで清算され、所得税等が確定します。そのため、アルバイトでも年末調整がされている場合は、確定申告の必要はありません。

しかし、年末調整をされていない場合は確定申告が必要です。たとえ給与が手渡しであっても、確定申告は必要です。

確定申告はどうやる?

確定申告をする場合、税務署の窓口か郵送にて書類を提出するか、国税庁のサイトで申告書を作成してWebで提出します。原則として、所得があった翌年の2月16日から3月15日までに申告しましょう。

確定申告をしなかった場合

単発バイトでも確定申告の義務があるのに上記の期限内にしなかった場合は、ペナルティーとして無申告加算税や延滞税を払わなくてはなりません。確定申告の必要があるかをしっかり確認して、該当する場合は必ず行いましょう。

単発バイトで確定申告が必要な人

単発バイトで稼いでいる全員に、確定申告が必要とはかぎりません。収入が少ない場合などは、確定申告が不要です。また、雇用契約を結んで給与を受け取っているか、企業と業務委託をして報酬を得ているかといった雇用形態によって、確定申告が必要であるかどうかが変わってきます。本項では、雇用契約・業務委託契約それぞれで確定申告が必要な人について解説します。

企業と雇用契約を締結している場合

企業と雇用契約をして給与を受け取っており、年末調整をしている場合は確定申告が不要です。しかし、以下に当てはまる場合は確定申告が必要になります。

__●年収103万円以上で年末調整されていない
●バイト先が複数にわたっていて、年収が計103万円を超えている__

年収が103万円以下の場合、所得控除と基礎控除によって所得税はかかりません。103万円以上の場合、年末調整されていなければ確定申告しましょう。

バイト先が複数あって給与を受け取っている場合、複数の勤務先の納税額を合算しなくてはならないため確定申告が必要です。年収が103万円以上で源泉徴収票が複数ある場合は確定申告をしましょう。

企業と業務委託契約をしている場合

配達員やWebライターなどのクラウドソーシングで企業と業務委託契約をしている人で、以下に当てはまる場合は確定申告が必要になります。

__●年末調整される給与のほか、雑所得金額が年20万円を超えている
●雑所得金額のみ年48万円以上受け取っている__

業務委託の収入の場合は給与所得ではなく、「副業にまつわる所得」として雑所得となります。業務に係る雑所得金額とは、総収入額から必要経費をのぞいた金額です。

年末調整される給与を受け取っている場合、年20万円までの雑所得金額であれば確定申告は必要ありません。雑所得金額のみ受け取っている場合、48万円までならば基礎控除によって全額を課税所得金額から差し引けるため、確定申告は不要です。48万円を超える場合は確定申告をしましょう。

単発バイトでも確定申告が必要かを必ず確認しよう

単発バイトの雇用形態によって違うものの、給与所得の場合は年103万円以上の収入があり、年末調整されていないなら確定申告をしなくてはなりません。また、複数のバイト先がある場合も確定申告をしましょう。今回のケースでは単発バイトでの収入が年150万円のため、確定申告が必要になります。

たとえ給与が手渡しであっても、給与の流れは税務署に把握されています。期限内に申告しなかった場合は、無申告加算税や延滞税が課されます。確定申告義務者に該当する場合は、忘れずに申告しましょう。

出典

国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 給与所得者と税
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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