2024年の確定申告のポイントは? 覚えておきたい申告書の「変更点」を教えてください

2023年度の確定申告書類の変更点

はじめに、2024年(2023年度分)の確定申告書類の変更点を解説します。去年に引き続き、今年も確定申告を行う方は、変更点を把握しておきましょう。

電子データで提出できる書類も増えており、人によっては去年と比べて申告が簡単になる可能性もあります。また、初めて確定申告をする方は、必ず最新の記載方法を参考にしてください。

2023年度からの確定申告書類の変更点

確定申告書類の主な変更点について、以下の3つについて紹介します。

・確定申告書第二表:「配偶者や親族に関する事項」が新設
2023年1月より国外居住親族に対して、扶養控除の要件が厳しくなりました。原則、国外居住親族の30~69歳までの人は扶養控除の対象から外れ、下記のいずれかの条件に該当する30歳以上70歳未満の人は扶養控除を適用できます。

__1\. 留学により日本に住所及び居所を有しなくなった者
2. 障害者
3. 扶養控除の適用を受けるものから38万円以上支払いを受けている者__

これにより、確定申告書の第二表に「配偶者や親族に関する事項」が新設され、番号で記載する必要があります。

・確定申告書第二表:「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄の削除
2022年分までは、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができました。しかし、2023年分からは、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税と住民税を統一させることになりました。これにより課税方式の選択ができなくなり、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除されています。

・申告書等用紙の送付の取りやめ
コスト削減を理由に2023年4月以降、「申告書等用紙」の送付は行われなくなりました。ただし、法人税予定申告書と消費税中間申告書は送付されます。税務署からの送付がされなくなったため、ますますe-Taxを利用したインターネット申告が便利になりました。なお、税務署に直接書類を提出したい場合は、国税庁のホームページからダウンロードも可能です。

2023年分は、基本的に確定申告書類で大きな変更はありません。しかし、一部の人が該当するなど細かい変更点はあるので、国税庁のホームページなどでよく確認しましょう。

電子データで提出できる書類が増えた

2024年の確定申告より、「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」についても電子データで提出できるようになりました。すでに、生命保険料控除などは電子データで提出できるので、紙の書類を添付する必要がなくなった方もいるでしょう。なお、紙の書類が提出不可になったわけではないので、今まで通り紙の書類で提出しても問題ありません。

確定申告に関する相談先

今年初めて確定申告をする場合や、相続や不労所得があったなどイレギュラーな事態が発生した場合、確定申告について相談をしたい方もいるでしょう。

本項では、確定申告に関する相談ができる場所を紹介します。税務署でも相談ができますが、確定申告の期間中は大変混み合うので注意が必要です。税務署に相談する場合の注意点も紹介するので、参考にしてください。

国税庁ホームページ上でも相談ができる

「国税庁 確定申告書等作成コーナー」のページには、よくある質問のページがあり、確定申告の書類を作成する際にありがちな質問をまとめています。まずは質問ページをチェックして、類似の質問を探してみましょう。これで解決する場合があります。

また、国税庁のホームページで「チャットボット(ふたば)」の利用ができます。AIを利用したチャットボットですが、質問がメニューから選択するだけで質問ができ、自由入力での質問も可能です。24時間、土日でも利用可能なので、質問がある方は利用してみましょう。

税務署に相談する際の注意点

税に関する相談は、税務署でも受け付けています。ただし、確定申告の期間は大変混み合うため事前予約が必要です。税務署に相談をしたい場合、確定申告を申請する税務署を確認のうえ、相談内容もまとめておきましょう。

なお、確定申告期間が始まる前や期間中は、市役所などの公共施設で税理士による臨時の相談所が設けられる自治体もあります。自営業者の場合は商工会議所、個人事業主やフリーランスの場合は民主商工会などで相談を行っているケースもあるので、確認してみましょう。

確定申告を行う際は変更点をよく確認しておこう

確定申告の申請書類や各種控除の内容、範囲は定期的に変更されます。インターネットに公開されている確定申告の書き方を参考にする場合、必ず最新の情報かどうかチェックしましょう。最も参考になるのは、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」です。

また、税に関する相談はいつでも税務署、税理士に行えます。確定申告で分からないことがある場合は、確定申告の申請期間前に税務署に相談に行くのがおすすめです。

出典

国税庁 確定申告書等作成コーナー
国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
港区 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
国税庁 国税庁からのお知らせ
国税庁 控除証明書等の電子的交付について
国税庁 チャットボット(ふたば)に質問する

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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