「所得控除」とは? 新しくできたもの、変更があったものを解説

所得控除とは

所得控除が多ければ課税される所得金額が少なくなり、結果、所得税額が少なくなります。

所得控除は、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとする目的で制度化されているものです。それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得金額の合計額から、各種所得控除額の合計額を差し引くことができます。

所得控除の種類

所得控除は、現在15種類あります。所得控除は大きく分けて物的控除と人的控除に分かれます。

物的控除は、雑損控除、社会保険料控除、医療費控除、生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除、寄附金控除の7種類です。

人的控除は、ひとり親控除、障害者控除、寡婦控除、配偶者控除、配偶者特別控除、勤労学生控除、扶養控除、基礎控除の8種類となっています。

なお、日本国内に住所などがない非居住者の場合の所得控除は、基礎控除、雑損控除、寄附金控除の3つです。

新しくできた所得控除

「ひとり親控除」は2020年分の所得税から適用されました。納税者がひとり親であるときに適用され、控除額は35万円です。

「セルフメディケーション税制」は、2017年から始まった新しい医療費控除制度の特例で、スイッチOTC医療品購入費を支払い、一定の条件を満たせば適用されます。通常の医療費控除とは併用できませんので注意してください。次元的措置ですが前回更新されました。

「地震保険料控除」は、2007年からできた所得控除です。最高額5万円です。これは、2006年まであった損害保険料控除が改組されたもので、現在は利用できません。しかし、経過措置として、2006年12月31日までに契約した長期損害保険に加入している方などは、長期損害保険料控除の適用を受けることができます。

変更のあった所得控除

「基礎控除」は、2020年分より38万円から48万円へ増額しました。ただし、所得制限が設けられ合計所得金額2400万円以下の場合に適用されることになりました。

「配偶者控除」は、2017年に改正され、2018年から適用され、さらに2020年にも改正されました。控除の対象になる配偶者の給与収入が103万円以下のケースにおいては、13万~38万円(納税者の所得額で変動します)が適用されます。本人の合計所得金額が1000万円以下の場合適用になります(注:老人控除対象配偶者で合計所得金額が900万円以下である場合は48万円です)。

「配偶者特別控除」も配偶者控除と改正年度は同じで、控除の対象となる配偶者の給与収入が103万円以上のケースにおいては、1万円~38万円(納税者の所得額で変動します)が適用されます。本人の合計所得金額が1000万円以下の場合適用になります。

「扶養控除」は、直近では2020年に改正され2023年から適用されます。扶養控除対象者になる扶養親族の範囲が、「16歳以上の非居住者」のうち、「30歳から69歳までの非居住者」が除外されています。扶養控除は変更が多いので注意が必要です。

「生命保険料控除」は、2011年までに締結した契約と2012年に締結した契約で内容が異なります。新制度では、「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」それぞれに適用され、あわせて最高額12万円まで控除されます。

確定申告が必要な所得控除

所得控除は、年末調整で申告できるものと、所得税の確定申告でないと申告できないものがあります。雑損控除・寄付金控除・医療費控除の3つの所得控除は所得税の確定申告をしなくてはなりませんので注意してください。

出典

国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
国税庁 No.1180 扶養控除

執筆者:北山茂治
高度年金・将来設計コンサルタント

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