「口頭で指導したが…」部下隊員の態度に立腹 殴る蹴るの暴行 男性陸士長 停職6か月の処分=陸上自衛隊滝ケ原駐屯地

部下を指導する際に、暴力を振るったとして、静岡県御殿場市にある陸上自衛隊滝ケ原駐屯地に所属する男性自衛官が2月20日、停職6か月の懲戒処分を受けました。

停職6か月の懲戒処分を受けたのは、普通科教導連隊に所属する陸士長の男性(31)です。滝ケ原駐屯地によりますと、陸士長の男性は、2019年10月から2020年5月ごろまでの間、部下隊員を指導する際に、腹部を手で殴る、太ももを足蹴りするなどの暴行を加えたということです。

滝ケ原駐屯地では、業務に関する連絡を隊員に一斉メールで発信していますが、部下隊員がメールアドレスを登録しなかったことから、陸士長の男性が部下隊員に対して口頭で指導しましたが、部下隊員が応じなかったことから、腹を立てて、殴ったということです。

また、別の日には、保管場所が決められている公文書を、部下隊員が別の場所に放置していたため、口頭で指導しましたが応じず、腹を立てて殴ったということです。部下隊員は、太ももが内出血するけがをしました。2020年に、部下隊員の関係者が陸上幕僚監部に連絡をしたことで発覚しました。

陸士長の男性は「口頭で指導したが応じなかったので、腹を立てて手が出た」と認めているということです。

滝ケ原駐屯地の普通科教導連隊長は「防衛省として、パワーハラスメントの絶無を図るなか、今回このような事案が発生したことは大変残念です。今後は、パワーハラスメントの絶無のため、再発防止に万全を期す所存です」とコメントしています。

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