受刑者に差し入れ可能な書籍は「月に3冊まで」という制限を設けた栃木刑務所の対応を東京高等裁判所が「違法」とし、国に8800円の賠償を命じる判決を言い渡していたことが、20日までに分かりました。
書籍の閲覧は「受刑者が教養を身に付ける上での補助手段や余暇時間の利用方法として有効で、原則として保護されるべき」とし、請求を棄却した一審の宇都宮地方裁判所の判決を変更しました。
受刑者に差し入れ可能な書籍は「月に3冊まで」という制限を設けた栃木刑務所の対応を東京高等裁判所が「違法」とし、国に8800円の賠償を命じる判決を言い渡していたことが、20日までに分かりました。
書籍の閲覧は「受刑者が教養を身に付ける上での補助手段や余暇時間の利用方法として有効で、原則として保護されるべき」とし、請求を棄却した一審の宇都宮地方裁判所の判決を変更しました。
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