【実録】固定残業代がついているけど、「タイムカード」がない……これって「違法」ではないですか?

固定残業代とは?

労働基準法第三十二条によって、労働時間は「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」「使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。」と定められています。

この定められた「1日8時間」「1週間40時間」を超えて使用者が労働者を働かせる場合は、割増賃金を支払わなければなりません。

しかし、会社によっては「固定残業代」の制度を設けているところもあり、この場合は一定金額の残業代があらかじめ給与に含まれています。

労働者にとっては残業しなくても決まった金額の残業代がもらえるなどのメリットがありますが、実際には固定残業代制を採用する企業と従業員との間で、賃金表示をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。

固定残業時間を超えて残業した場合はどうなる?

固定残業代がついている場合だと「何時間残業しても決まった金額以上の残業代は支払われないのか?」と不安になる人も多いでしょう。

個人医院の実例では、固定残業代が支払われてはいるものの、長時間の残業が常態化していました。固定残業代をつける際は上限を設ける必要があり、それを超えて残業した場合は追加で割増賃金が支払われなければなりません。

固定残業代に関して特に多いトラブルに「求人票の記載内容と実際の労働条件に相違がある」という例が挙げられます。

厚生労働省は、トラブルを防止するために、「固定残業代を除いた基本給の額」「固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法」「固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨」以上の3点を募集要項や求人票に明示するよう通達しました。

個人医院の実例では、上記のポイントが明示されていなかったことから、多くのスタッフが早期退職するなどの問題が生じていました。

正確な勤怠時間が分からないと問題になる可能性が高い

固定残業代がついていても、固定残業時間を超えた場合は追加で残業代が支払われることになるため、正確な勤怠時間が把握できるようにしておかなければなりません。

タイムカードは使用者が労働者の正確な労働時間を把握するための方法の一つですが、職場にタイムカードがなくても、ほかの方法で勤務時間を管理できれば問題ないでしょう。

例えば、使用者が自ら確認して適正に記録したり、パソコンの使用時間を記録したりする方法もあります。使用者がこのような措置を講じず、従業員の正確な勤怠時間が把握できていなければ、問題になる可能性が高いでしょう。

タイムカードがなくても正確な勤怠時間が把握できていれば違法ではない

固定残業代がついている場合、実際の残業時間に関係なくあらかじめ決められている金額の残業代が支払われます。

ただし、固定残業時間を超えて働いた場合は追加で割増賃金が支払われるため、会社は労働者の残業時間を正確に把握しておかなければなりません。

個人医院で実際に起こっていた例のように、「固定残業代制度だから」という理由で、スタッフの勤務時間が管理されていない場合、大きなトラブルに発展する可能性もあるでしょう。

職場にタイムカードがない場合でも、別の方法で従業員の正確な勤怠時間を把握できているのであれば、問題はないと考えられますが、不安がぬぐえない場合、一度上司に勤怠時間の記録はどうなっているのか質問してみるのがよいでしょう。

出典

e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十二条
厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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