茅ケ崎市は、空き家の発生を制御するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について、その詳細を公表した。
相続または遺贈により取得した居住用家屋または家屋のあった敷地等を、2016年4月1日から2027年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円※まで控除することができる。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例という。
この特例措置を利用するために必要な「被相続人居住用家屋等確認申請書」を茅ヶ崎市都市政策課にて発行するので、確定申告の際には添付していただきたい。
被相続人(亡くなった方)が居住(一人暮らし)していた家屋が、相続後、空き家であった場合にのみ該当する。
売却までの間に居住や事業をした場合は対象とならないのでご注意を。
ちなみに、2019年4月1日以後、被相続人(亡くなった方)が老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象となる。
※2024年1月1日以後に売却した場合で、相続人が3人以上の時は控除額が2,000万円までとなる。
当特例措置の制度のイメージ
- 被相続人は生前一人暮らし(老人ホーム等に入所していた場合も含む)
- 被相続人死亡(相続開始)
- 空き家の発生
- 空き家を耐震リフォーム又は取壊し後に、その家屋又は土地を売却により譲渡※
- 市役所への申請
- 市役所にて「被相続人居住用家屋等確認書」発行
- 税務署へ申告
※売却後に建物の耐震改修工事または取壊しを行った場合(売却した日の属する年の翌年2月15日まで)であっても適用対象に加わることとなった。(2024年1月1日以降に売却した場合)
注意事項
- 家屋は、昭和1981年5月31日以前に建築されたもので、家屋の譲渡をされる場合は、現行の耐震基準に適合している必要がある。
- 老人ホーム等に入居していた場合の該当可否については、市役所へ直接お問い合わせを。
- 本特例の適用を受けるにあたっては、「被相続人居住用家屋等確認申請書」のほか、その他複数の書類を税務署に提出する必要がある。
確定申告時に必要な書類については、お住まいの地域の税務署にご確認を。
適用の要件等、その他詳細について
下記の関連リンクより閲覧が可能。