うその説明で屋根の修繕工事 工務店に業務停止命令(静岡県)

必要がない屋根の修繕工事を勧誘していたとして、静岡県は藤枝市の工務店に6か月間の業務停止命令を出しました。

特定商取引法に基づく6か月間の業務停止命令を受けたのは屋根の修繕工事の訪問販売を行う藤枝市の工務店です。県によりますと、この工務店は2020年から屋根の修繕工事が必要ない家に訪問し「お宅の屋根が傷んでいるように見えた。雨漏りしてからでは遅い」などと嘘をつき、工事の契約を結んでいたということです。この工務店は2020年から去年までに少なくとも41人と契約し、消費生活センターには58件の相談が寄せられているということです。

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