結婚祝いは課税対象?
人から財産を贈られると贈与税が発生しますが、例外もあります。
国税庁によると「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は、対象外となる贈与の例です。
結婚祝いは祝物にあたるため、社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税はかかりません。
また、親から子どもへ結婚祝いとしてお金を渡す場合は、制度を利用するという方法もあります。
それは「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と呼ばれ、限度額までは、結婚や子育てに使う資金であれば、贈与しても非課税になるという制度です。
「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは
「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、専用の口座を作ったうえで、18歳以上50歳未満の方の結婚や子育てのために贈る資金ならば、1000万円までは贈与税が非課税となる制度です。
結婚に関する費用は、上限が300万円まで適用できます。
結婚式に関する費用としては、以下の通りです。
__・挙式費用
・衣装費用
・新居費用
・引っ越し費用__
制度を利用するには、専用の口座を新規開設したうえで、口座を作った金融機関へ「結婚・子育て資金非課税申告書」の提出が必要です。
また、制度には期限が設けられており、平成27年4月1日~令和7年3月31日までに制度を利用してお金を贈った場合に限られます。
結婚祝いを渡すときは目的をはっきり告げる
ご祝儀は、あくまでも結婚祝いとして渡すことに意味があります。
ご祝儀ではなく通常の生活費に充てるために、子どもに300万円を渡して、子どもが貯金や投資などに使用すると、贈与税の対象になる可能性も少なくありません。
また「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が適用されるのは、結婚や子育てに使用したお金の場合のみです。
非課税となるためには、お金を使用したときの領収書など、結婚や子育てのために支払った証拠を提出する必要があります。
もし、専用口座に入っているお金を結婚とは関係ないことに使うと、その金額分は非課税にはなりません。
ご祝儀で渡す場合も、制度を利用する場合も、必ず結婚に関するお金として使うように伝えておきましょう。
結婚祝いは贈与税がかかる可能性もあるので注意が必要
ご祝儀は、社会通念上相当とみなされる範囲であれば、贈与税はかかりません。
しかし、結婚祝いの代わりに生活費として子どもへお金を渡して、子どもが貯金に回したり投資に使ったりすれば、贈与税の対象となる可能性が高くなります。
また、結婚資金として多額の結婚祝いを渡したいときは「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」も有効です。
使用用途が結婚に関する内容であれば、300万円までは非課税で贈与できます。
ご祝儀で渡す場合も、制度を利用して贈る場合も、結婚に関するものと認められなければ贈与税の対象になります。
お金を渡す際は、ご祝儀である旨や、お金は結婚のために使うことなどを伝えておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらま し(1〜2ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー