要介護の母親を公園に放置した罪 初公判で検察側が被告の犯行動機を指摘「葬儀費用払いたくなかった」

2023年10月、介護が必要な86歳母親を宮城県多賀城市の公園に放置した罪に問われている57歳息子の初公判で、息子は起訴内容を認めました。検察側は「葬儀費用を払いたくなかった」と犯行動機を指摘しました。

起訴状などによりますと多賀城市桜木の無職、松田一明被告(57)は2023年10月、同居する母親の松田ときいさん(当時86)を自宅近くの公園に放置した保護責任者遺棄の罪に問われています。

ときいさんは、公園のベンチに座った状態で発見されその後死亡が確認されました。

松田被告はときいさんと2人暮らしで、ときいさんは車いすで生活し介護が必要な状態でした。

仙台地裁で開かれた初公判で松田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

検察側は冒頭陳述で「問いかけに応じず意識不明となった母親を、自宅から1.2キロ離れた公園に車いすで運び薄着姿のまま低温下に放置した」と指摘し「身寄りのない遺体として処理されれば、葬儀費用を負担せずに済むと考え犯行に及んだ」と主張しました。 弁護側は、今後の裁判で情状酌量を求め量刑を争う方針です。

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