性犯罪歴確認なら、解雇可能に 日本版DBS、現職も対象

「日本版DBS」の現職者への対応

 政府は、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」制度を巡り、新たに就労を希望する人だけでなく、既に働いている人も対象とする方針を固めた。性犯罪歴が確認されれば、子どもと関わらない部署への配置転換などを求める。対策が不可能な場合には「解雇も許容されうる」との考えを示す方向で検討している。関係者が22日、明らかにした。

 政府は、解雇権の乱用につながらないようガイドライン(指針)を整備する。

 今国会への法案提出を目指しており、雇用主が性犯罪歴を確認できる期間について、禁錮以上は刑終了から20年、罰金刑以下は10年と長期間にする方向で調整している。

 日本版DBSでは、政府が性犯罪歴をデータベース化したシステムを構築。学校や保育所、幼稚園などでは、全ての就労希望者や現職の職員について確認を義務付ける。

 学習塾や放課後児童クラブ、スポーツクラブ、芸能事務所は制度への参加が任意の「認定制」とし、国から認定を受けた事業者は同様の確認をする必要がある。

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