上京した30代の息子が生活保護を受けるらしく「扶養照会」が届きました…年金暮らしですが、生活の面倒を見てあげた方がいいのでしょうか?

生活保護の受給要件にある「扶養義務者の扶養」とは?

生活保護とは、さまざまな事情により経済的に困窮している人が、一定の要件を満たすことで利用できる制度です。

受給要件には「資産を所有している場合は活用すること」「働ける場合は能力に応じて働くこと」などがありますが「扶養義務者による扶養」についても挙げられています。生活保護を受ける前に、親族などに生活費の援助を依頼できる場合は依頼して、援助を受けることを優先すべき、というものです。

ただし、親族がいるからといって、必ず援助を受けなければならないというわけではありません。生活保護の申請をすると、扶養義務がある親族に対して、援助が可能かどうかの確認が行われます。

親族のもとに届く「扶養照会」とは?

扶養義務のある親族に対して行われる確認のことを「扶養照会」といいます。

保護の申請が行われた際に、夫婦または中学3年生以下の子の親は「重点的な調査の対象」となるため、福祉事務所のケースワーカーによる立ち会いのもとで扶養できないかを照会します。そのほかの扶養義務者については、書面での照会を行う場合がほとんどです。

ただし、事情により「直接照会することが適切ではない」と判断される場合は、扶養照会自体が行われません。

厚生労働省によると、該当する扶養義務者が被保護者や社会福祉施設入所者、長期入院患者である場合や、非稼働者である場合、未成年や70歳以上の高齢者である場合などは、扶養照会が行われない可能性があります。

また、申請者と対立関係にある場合や、長年音信不通の状態が続いている場合なども同様です。

どのような調査や審査が行われるのか?

扶養照会でまず行われるのが、扶養義務者が存在するかどうかの確認です。この作業は、基本的に要保護者からの申告によって行われますが、必要に応じて戸籍謄本を使用することもあります。

扶養義務者となる親族が確認された場合は、聞き取りによって扶養の可能性について調査が行われ、金銭的な問題だけではなく、精神的な支援の可能性についても確認されます。

援助が難しければ拒否することが可能

生活保護の受給要件の一つに「親族などから援助を受けられる場合は受ける」というものがありますが、扶養義務のある親族であっても、援助を断ることは可能です。生活保護申請時には、親族に対して扶養照会が行われることがあります。

離れて暮らす子どもが生活保護を申請することになり、扶養照会が送られてきた場合には、年金暮らしで援助することが難しければ、しっかりとその意思を示しましょう。

出典

厚生労働省
福祉・介護 生活保護制度
生活保護制度の概要 生活保護制度 どのような方が生活保護を受けられるか
[厚生労働省 社会・援護局保護課 事務連絡 扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について
2 扶養に関する調査の手順(2ページ)
3 扶養義務履行が期待できない者の判断基準(3ページ)](https://www.mhlw.go.jp/content/000746078.pdf)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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