妻が「扶養」を気にして年収103万円しか稼ぎません。「年収130万円」ではダメなんでしょうか? 実際どれだけ手取りが変わるのでしょうか?

扶養の「年収103万円」とは

扶養には税金の扶養と社会保険の扶養があり、年収103万円であれば両者の扶養に入ったまま働けます。

つまり、税金と社会保険料の負担なく働けるので、給料のほぼ全額が手取りになります。ただし、税金には所得税と住民税がありますが、年収103万円だと住民税は年間1万円弱ほど発生する点に注意しましょう。

住民税まで非課税になる年収は、お住まいの市区町村によって異なります。東京23区の場合は年収100万円です。

年収130万円でもほぼ同じ効果がある

扶養のまま働ける年収には130万円もあります。これも有名な年収なので聞いたことがある人は多いでしょう。年収130万円も税金と社会保険の扶養の範囲内でいられます。所得税と住民税は以下のとおり少しかかりますが、社会保険料の負担はありません。

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・所得税__
(130万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円)×5%=1万3500円

・住民税
(130万円-給与所得控除55万円-基礎控除43万円)×10%+均等割5000円=3万7000円

・合計
1万3500円+3万7000円=5万500円

年収103万円だった人が年収130万円になった場合、増えた年収27万円に対して税金が約4万円(年収103万円でも住民税は1万円弱かかるため)かかるので、手取りとして増えるのは約23万円となります。

年収103万円と130万円では配偶者の税金は変わらない

税金の扶養とは、配偶者が配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられる状況をいいます。年収103万円の場合は配偶者控除38万円を受けることができ、専業主婦(夫)であっても同額です。

次に年収130万円は、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を38万円受けられます。つまり、年収103万円であっても130万円であっても、名称は違えども控除額は同じ38万円なので、配偶者の税負担は同じということです。

年収130万円の税金負担をどう見るかによる

年収103万円と130万円では、扶養による恩恵は同じです。ただ、年収130万円は103万円に比べて本人の税金の負担が増える点が異なります。年収103万円の手取りは約102万円で、年収に対する手取りの割合は約99%、年収130万円では約125万円で約96%です。

税金は増えた収入を丸々奪っていくことはしません。年収130万円になれば税金は増えますが、手取りも確実に増えます。あとは個人の価値観の問題で、約4万円の税金を支払うくらいなら働く時間を減らしたほうがよいと考える人もいるでしょうし、税金約4万円を支払っても手取りが約23万円増えるのであれば働こうと思う人もいるでしょう。

【要注意】年収106万円で社会保険の扶養から外れる場合がある

2022年10月より、従業員数101人以上の会社で働いている人については、基本的に年収106万円で社会保険に入らなければならなくなりました(2024年10月からは「従業員数51人以上」に改正予定)。配偶者の扶養から外れて、自身で社会保険料を負担するということです。

社会保険料は税金より負担が大きいので、年収が少し増える程度であれば、増えた収入分以上の社会保険料がかかってしまいます。年収106万円にかかる社会保険料(東京都、介護保険第2号被保険者に該当する場合)は約16万円、年収130万円では約20万円になるので、この場合は年収を103万円におさえるという選択をする人も多いでしょう。

まとめ

年収103万円と130万円では、扶養による恩恵に差はありません。年収130万円になることで増える税金をどう捉えるかの問題になるでしょう。ただし、従業員数101人以上の会社で働いている場合には、年収106万円で社会保険加入となってしまうので事情が変わってきます。

以上は数字上の話です。そのほか、年収103万円におさえている理由にはワンオペによる家事、育児や介護で働く時間が確保できないことなどが考えられます。よく理由を聞かないままに「年収130万円ではダメなの? 」と思ってはいないでしょうか? 配偶者が年収103万円におさえている理由は、「扶養」だけではないかもしれません。

出典

東京都主税局 個人住民税
国税庁 所得税のしくみ
全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

執筆者:佐々木咲
2級FP技能士

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