1961年3月生まれ男性。今は派遣会社につとめていますが64歳から年金はいくらもらえますか? 仕事したままでも年金受給できますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、1961年3月生まれの男性は派遣会社につとめながら、64歳から年金受給できるのかについて、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、1961年3月生まれの男性は派遣会社につとめながら、64歳から年金受給できるのかについてです。

Q:1961年3月生まれ男性62歳。今は派遣会社につとめていますが64歳から年金はいくらもらえますか? また今の仕事したままでも年金受給は可能ですか?

「1961年3月生まれ男性62歳。18歳から60歳で定年、今は派遣会社につとめていますが64歳から年金はいくらもらえますか? また今の仕事したままでも年金受給は可能ですか?」(匿名希望)

A:年金見込み額は年金事務所で確認ができます。仕事したままでも年金受給は可能です

相談者は1961年3月生まれの男性とのことですから、要件を満たす場合、64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらえる可能性があります。特別支給の老齢厚生年金がもらえない場合、繰上げをすれば64歳から老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取ることは可能です。 64歳からの年金受給額については、今までの収入金額や、年金保険料の納付期間や未納期間が影響しますので、年金見込み額を年金事務所で確認をしてみましょう。まずは年金ダイヤルに問い合わせをすることをおすすめします。 仕事をしながらでも老齢年金を受給できます。ただし相談者が今の仕事を継続され、厚生年金に加入して給与収入を得る場合は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給することはできますが、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)とおおよその給与収入(総報酬標準額)の合計額が支給停止基準額(令和5年度48万円)を超えると、老齢厚生年金が一部、もしくは全額支給停止されます。これを在職老齢年金制度といいます。 在職老齢年金の対象になるのは、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)になります。老齢基礎年金は在職老齢年金の対象にはなりませんので、支給停止されず全額受け取れます。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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