<主婦年金廃止>で「750万円」の負担増…平均月収「53万円」の専業主婦世帯、戦々恐々

昨年、武見厚生労働大臣が主婦(主夫)年金の見直しの必要性について言及し、2025年には廃止されるのではという憶測も。実際に廃止された場合、どのような影響があるのでしょうか。みていきましょう。

専業主婦世帯優遇の「主婦年金」不公平感、広がる

日本の公的年金のうち、基礎年金とされる国民年金は、自営業や学生などの「第1号被保険者」、会社員や公務員などの「第2号被保険者」、第2号被保険者に扶養されている配偶者である「第3号被保険者」の3つの種別に分けられます。

もともと会社員や公務員に扶養されている配偶者は、国民年金への加入が任意でしたが、任意加入していない場合、障害年金を受給できなかったり、離婚した場合に年金の保証が受けれれなかったりと、さまざまな問題がありました。そこで1985年に、第3号被保険者は創設されることになったのです。

第1号~第3号の違いは、大きく保険料の納付方法。第1号は加入者自身で納付します。第2号は会社などの負担額と併せて会社が納付するカタチで、加入者の給与から天引きされます。そして第3号は配偶者が加入する年金制度が負担し、本人たちは自己負担なしのため納付は不要です。

そもそも1985年当時、現役世代において、専業主婦世帯は936万世帯、それに対し、共働き世帯は718万世帯と、圧倒的に専業主婦世帯が多い時代でした。その差は徐々に縮まり、1991年には、共働き世帯871万世帯、専業主婦世帯864万世帯と初めて逆転。その後、1995年には再び専業主婦世帯が優位になりますが、翌年からは共働き世帯が専業主婦世帯を上回るようになりました。

大きくその差が開きだしたのは2010年以降で、2010年には専業主婦世帯が737万世帯に対し、共働き世帯は971万世帯。そして2022年には、専業主婦世帯430万世帯に対して、共働き世帯は1,191万世帯と、3倍ほどの差が生じています。

ここまで差がつくと、片働き世帯を優遇する当制度の存在意義が薄れてきますし、「働き控えの要因になっている」「自ら働かない選択をしている人がいる」など、マイナス要因がクローズアップされることに。何よりも、第3号被保険者の保険料を第2号被保険者全体で支えていることに対して不公平感が増していることで、議論に拍車がかかるようになりました。

「主婦年金廃止」でどれほど負担増となるのか?

総務省『2023年 家計調査 家計収支編』によると、専業主婦世帯の平均月収(勤め先収入)は53万5,976円。それに対し、共働き世帯の平均月収は69万0,701円。当然のことではありますが、共働き世帯のほうが1.3倍の収入があり、経済的に余裕があります。それだけに第3号被保険者制度が廃止になった場合の負担増は、専業主婦世帯に大きなインパクトを与えます。

実際にどれほどの負担増となるのか、考えてみましょう。

まず専業主婦の場合、仮に第1号被保険者と同額の保険料を負担すると、保険料は月1万6,520円、年間に換算すると19万8,240円(2023年度)です。さらに健康保険料を払う必要も出てくるでしょう。自治体によりますが、保険料は年間7万円ほどであり、合計の負担額は25万円強にもなります。もし専業主婦の期間が30~60歳の30年間だとすると、その負担額は750万円にもなります。

さらにパート妻の場合、いわゆる「年収の壁」を意識して働くことも、まったく意味がなくなります。東京都在住、40歳のパートタイマーで月収8万円だった場合で考えてみましょう。概算ではありますが、「健康保険」月3,900円、「厚生年金」月8,052円、「介護保険」月709円、「雇用保険」月480円が天引きされるようになり、年間の負担額は15万7,692円になります。

さらに2024年10月からは社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入要件が拡大し、従業員数51人以上の企業で働く場合、「所定労働時間が週20時間以上」「所定内賃金が月額8.8万円以上」「2ヵ月を超える雇用の見込み」「学生ではない」といった要件を満たした場合、社会保険に加入しなければならなくなります。つまり第3号被保険者の対象は、さらに減ると考えられるのです。早ければ2025年にも主婦年金が廃止されるという話が現実味を帯びているのは、このような事情もあります。

ただ第3号被保険者とひと括りにして議論されていますが、第3号被保険者である理由はさまざまで、出産や育児を理由に働けないケースもあれば、配偶者が専業主婦(主夫)であることを望んでいるケースもあります。また制度の廃止による影響は世帯によってさまざまで、なかには負担増に耐えられない場合もあるでしょう。そのような世帯に対してどのような支援が適当か、廃止/見直しとともに考えていく必要がありそうです。

[参考資料]

内閣府『男女共同参画白書』

政府広報オンライン『会社員などの配偶者に扶養されている方、扶養されていた方(主婦・主夫)へ 知っておきたい「年金」の手続』

総務省『2023年 家計調査 家計収支編』

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