友人間で車の売買を行いたいです。友達とのやりとりだし、税金はかかりませんよね?

車の売買は友人間でも税金がかかる場合がある!

そもそも、友人間の気軽な売買であっても他人を相手にした個人間での売買取引と変わりはありません。基本的に物の売買が行われると税金がかかり、車を売買したときも他の物と同じように課せられる税金があります。

ただし、税金を納める必要があるのは一定の条件を満たしている場合のみです。また、売る側と買う側によって納める税金の種類や納税対象となる条件は変わります。

車を売った人に課される税金

個人が車を売ったときに納める税金は所得税です。ただし、前述の通り車を売ったらすべての人が必ず所得税を納めなればならないわけではありません。下記の条件に該当する場合に納税対象となります。

売却価格から購入価格と売却することでかかった費用の合計を差し引いた金額が50万円以上だった場合

そもそも所得税とは個人が1年間に稼いだ所得に対して課される税金です。所得には給与所得や不動産所得など全部で10種類あり、車を売って稼いだもうけは譲渡所得にあたります。

譲渡所得の金額を出す計算式は「譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円」です。

今回のケースでいえば、譲渡価額は買い手となる友達への車の売却価格、取得費は売る人がその車を入手したときに払った購入代金、譲渡費用は車を売ることでかかった費用を指します。

この計算式により、車の売却価格から購入代金と売ることでかかった費用の合計を差し引いた金額が50万円以下だった場合、譲渡所得は0円となるため税金はかかりません。反対に、50万円より高かった場合には売った人にもうけが出ているため所得税を納める必要が生じます。

ただし、同じ譲渡所得でも車の所有期間が5年以上となる場合などは長期譲渡所得、5年以下である場合には短期譲渡所得となり、どちらに該当するかによって課税対象となる金額が変わるため気を付けましょう。総合課税の対象となるのは、短期譲渡所得が全額である一方、長期譲渡所得の金額はその2分の1です。

なお、国税庁によると「譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。」としています。

売却する車の使用用途が生活のためではなかった場合

売った車を通勤や通学、日常の買い物などで利用していた場合、原則納税は免除されます。一方、レジャーや個人事業主による事業などのために使用していた車を売り、50万円の譲渡益が発生した場合には納税の対象です。

車を買った人に課される税金

車の売買が行われたときに、個人でも法人でも買った側が納めなければならない税金が自動車税環境性能割です。ただし、通常の取得価額が50万円以下だった場合は税金を納める必要はありません。

一方、通常の取得価額が50万円より高かった場合は納税対象となり、「車の通常の取得価額(課税標準額)×税率」で算出した金額を納めます。ちなみに、車の通常の取得価額とは実際の車の購入価格ではありません。

友人間の車の売買で税金はかからないことがほとんどだが自動車税などについての事前の話し合いは必要!

一般的な車の場合、どれほど丁寧に使用していても購入した金額より高く売れないことが通常です。そのため50万円以上になるケースは珍しく、ほとんどの場合、車の売買時に所得税や自動車税環境性能割はかかりません。

ただし、自動車税や軽自動車税、自動車重量税や自賠責保険料の支払いは必要となります。これらの税金や保険料には売った人と買った人のどちらが払わなければならないという明確な決まりがないため、事前にどちらが負担するか決めておきましょう。

出典

国税庁 No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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