専業主婦の年金は「月6万円」程度!? 夫の死後、生活は「遺族年金」があれば大丈夫なの? 受給額を試算

遺族年金とは?

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。主に遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。順番にみていきましょう。

遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金の被保険者だった場合に、その遺族が受け取れる年金です。受給できる遺族は、亡くなった人によって生計を維持されていた「子を持つ配偶者」または「子」です。重要なのは、受給資格を有する子がいる場合に限るという点です。
受給資格を持つ子とは、具体的には以下の条件を満たす子を指します。

__●18歳に到達した年度の3月31日までの間にある子。つまり、子が18歳の誕生日を迎えた年度の終わりまで遺族基礎年金の受給が可能です。
●20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子。この条件を満たす子がいる場合、子が20歳に達するまで、または障害状態が続く限り年金を受給することができます。__

遺族基礎年金の支給額は、亡くなった人の国民年金加入期間や、子の数によって加算額が異なりますが、基本的には一定額が支給されます。具体的には、遺族基礎年金額は79万5000円にプラスして子どもの加算額です。子どもの加算額は、第1子と第2子は22万8700円、第3子以降は各7万6200円となっています。

遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者だった場合に、その遺族が受け取れる年金です。受給資格者は、亡くなった人によって生計を維持されていた遺族で、具体的には配偶者、子、父母、孫、祖父母などが含まれます。ただし、受給するためには以下のような条件を満たす必要があります:

__●配偶者
再婚していないこと。また、特定の年齢条件を満たす場合、中高齢寡婦加算が受けられることがあります。
●子
18歳になった年度の3月31日までの間にあること、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にあること。
●父母、祖父母
亡くなった人の死亡時に55歳以上であることが条件です。受給開始は60歳からとなります。__

夫の死後、妻が65歳以降で遺族年金を受給できるケースを紹介

夫の死後、妻が65歳以降で遺族年金を受給できるケースは2つあります。

自営業だった夫が亡くなった場合

自営業者で国民年金にのみ加入していた夫が亡くなった場合、妻は子どもがいれば遺族基礎年金を受け取ることができます。しかし、受給できるのは子どもが一定の条件を満たしている場合に限られます。

会社員だった夫が亡くなった場合

会社員で厚生年金保険に加入していた夫が亡くなった場合、妻は遺族厚生年金を受け取ることができます。65歳以上の場合、特例的に妻自身の老齢基礎年金と夫の遺族厚生年金の一部または全部を合わせて受給することが可能になります。

夫の死後、妻が65歳以降で受給できる遺族年金の受給額

受給額は、亡くなった夫の加入していた年金制度や、妻の年齢、受給条件などによって異なります。自営業者だった場合と会社員だった場合で受給できる年金額には大きな差があり、特に会社員だった場合の遺族厚生年金の受給額は、夫の加入期間や報酬額によって計算されます。

具体的に計算してみましょう。まず大前提として、専業主婦の場合、子どもがいなければ遺族基礎年金は受給できません。18歳もしくは20歳以下の子どもがいれば、遺族基礎年金として79万5000円+子どもの加算額(第1子と第2子は22万8700円、第3子以降は各7万6200円)を受け取ることが可能です。

一方で、遺族厚生年金は子どもがいなくても、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を受け取れます。ただし、妻が30歳未満の場合、受給できるのは5年間のみです。また、子どもがおらず40歳以上の場合は、65歳になるまで中高齢寡婦加算として59万6300円が加算されて受給できます。

心配し過ぎは不要。受給要件と年金額をしっかり押さえておこう!

遺族年金の受給要件と受給額をしっかりと理解することで、夫を亡くした後の生活に対する不安を和らげることができます。自身や家族の未来を守るためにも、遺族年金について知識を深め、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。夫の死後も、遺族年金があればある程度の生活は支えられるでしょう。

出典

日本年金機構 遺族年金

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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