あまりに理不尽!平安時代の人々はどのように離婚していたのか? 【光る君へ】

平安時代の人々は、どのように離婚していたのでしょうか。

今回は当時の法律であった大宝律令の条文から、離婚に関する定めを紹介したいと思います。

離婚が許可される七つの理由

妻を離縁する夫(イメージ)

凡棄妻、須有七出之状。一無子。二婬泆。三不事舅姑。四口舌。五盗竊。六妬忌。七悪疾。皆夫手書弁之、與導属近親同署。若不解書、畫指為記。雖有棄状、有三不去。一経持舅姑之喪。二娶時卑後貴。三有所受、無所帰。則犯義絶淫泆悪疾、不拘此令、

※『大宝令新解』第二巻 第八篇 戸令 第廿八条「七去条」

【意訳】夫が妻を離縁するには、以下七つの正当事由が必要となります。いずれかに該当する場合に限り、離縁が可能です。

一、子供ができないこと。(女子のみでもダメらしい。養子をとらねば家が存続できないから)
一、他の男と浮気をしたこと。(解らなくはない)
一、舅・姑と不和であること。(舅や姑が嫁いびりした場合はどうするの?)
一、あまりにおしゃべりが過ぎること。(基準があいまい過ぎ)
一、盗みをはたらいたこと。(これも解らなくはない)
一、あまりに嫉妬深いこと。(これも基準があいまい過ぎ)
一、難病を患っていること。(感染症の場合、一家全滅のリスクも)

また、離縁に際しては、夫が自筆で離縁状を書いて交付する必要がありました。彼女の再婚に必要だったのです。

離縁状には、離縁した年月日や離縁理由なども明記します。

夫が文字を知らない場合については、人差し指(畫指)に墨を塗って捺すことで離縁状としました。

意味不明ですが、彼女の新しい夫(候補者)が事情を尋ねに来た場合は、離婚理由などを口頭で教える必要がありました。

ちなみに、七つの正当事由に該当しても離縁できない例外が三つあります。それは以下の通りです。

一、妻が舅・姑の喪にきちんと服した場合(よくできた妻です。離縁するなんて、とんでもない!)。
一、夫が妻との結婚後に出世し、裕福になった場合(誰のお陰で出世できたと思っているのですか。ちゃんと養ってあげなさい)。
一、天涯孤独で、行くあてがない場合(かわいそう過ぎます)。

しかし、これら離縁不可事由に該当しても、なお離縁できる例外がこれまた三つあるので、おさえておきましょう。

一、妻を義絶した場合(一族に仇なすレベルの暴挙に出た場合、義絶します)。
一、他の男と浮気した場合(その男に押しつけましょう)。
一、難病などを患った場合

何とでも言えるだろ!あまりに主観的な条件

捨てられた妻の怨み(イメージ)

……とのことです。が……意訳文中でもちょいちょいツッコミを入れている通り、「そんなの何とでも言えるだろ」的な条件もありますね。

  • 三不事舅姑(義両親に仕えない≒不和)
  • 四口舌(おしゃべりが過ぎる)
  • 六妬忌(嫉妬深い)

特にこれらは完全に「あなたの感想」なんじゃないでしょうか。

特に第三条は、舅や姑が嫁を気に入らないといびり出せば、たちまち成立してしまいそうです。

実際には、第四条や第六条も一定の基準があったのでしょう。例えばおしゃべりが過ぎて訴訟に発展した、とか?

そもそもこの離縁条件、すべて夫が妻を棄てる前提で書かれています。妻が夫を棄てることは想定されていません。

離縁状を持たせることで、再婚相手の男性が「この人は、現在人妻ではないのだな」と確認できます。

なぜそれが必要なのかと言えば、不倫や美人局(つつもたせ)のリスクを避けたかったからでしょうか。

とりあえず庶民の離婚はこのように管理されたようですが、行政当局は住民の婚姻関係について、しっかり管理できていたのかも気になりますね。

いちいち役所に結婚や離婚の届出をしていたとも思えませんし、必要に応じて何かの書類に「ナニガシの妻」などと記録されたのでしょう。

ちなみに、貴族の離婚はもっとアッサリとしたことが多く、当初は必要としていた親族の合意も不要となりました。

結婚は家同士のつながりだったため、いっときの感情で別れられた日には死活問題にもなりかねません。

それが平安時代の半ばになると、当人同士(と言うより、夫)の意思によって妻の家から脚が遠のき、自然と婚姻関係が解消されるようになりました。

これを夜離(よがれ)などと呼び、何とも寂しい響きを現代に伝えています。

終わりに

ついつい足が遠のいてしまう(イメージ)

以上、平安時代の離婚事情について紹介してきました。

基本的には夫が一方的に妻を離縁する形だったようです。妻から夫を捨てた事例はなかったのでしょうか。

夫が通って来ない夜の寂しさを詠んだ歌は数しれず。名作であるほど、夫への苛立ちが胸を打ちます。

果たしてNHK大河ドラマ「光る君へ」にも、女性たちの名歌が登場するのでしょうか。

心待ちであるような、そうでもないような……。

※参考文献:

  • 窪美昌保『大宝令新解』国立国会図書館デジタルコレクション
  • 山中裕『新装版 平安時代大全』ロングセラーズ、2023年12月

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