子どもにどうしても会いたいのに…別居中の「面会交流」、拒否されたら?【弁護士の回答】

現在、別居しているが、どうしても子どもに会いたい……。そんなとき、子どもに会うのに面会交流権を行使するという選択肢があるかと思います。では、もし子どもや子どもと同居している親が拒否した場合にはどうすればいいのでしょうか? 本記事では、Authense法律事務所の弁護士白谷英恵氏が、面会交流について解説します。

面会交流とは?

面会交流の意味

子どもと離れて暮らしている一方の親(別居親)が、子どもと定期的、継続的に交流することを「面会交流」といいます。具体的には、実際に会って話をしたり、電話や手紙などの手段で子どもと交流をすることです。

平成24年より施行された改正後の民法766条1項で、離婚する際に決める必要がある事項として「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)が明示されています。

面会交流の趣旨…「親のための権利」ではない

夫婦からすれば、「離婚」は互いが考えて決めたことであり、離婚に至った経緯や直接的な理由などは、当然わかるはずです。

しかし、子どもからすれば、意図せずに巻き込まれて、「離婚」という事実を経験します。子どものなかには、家族が離れて暮らす理由がわからず、「自分のせいだ」と自身を責める場合もあるといいます。

このような状況で、「面会交流」は「離婚は子どものせいではない」「どちらの親も子どものことが大事なのだ」ということを伝える重要な方法なのです。

子どもが抱えている今後の生活についての戸惑いや不安をできるだけ解消し、「面会交流」が親の愛情を感じてもらう機会となるように、双方が心掛ける必要があります。

大事なことは、「面会交流」は、子どものために行うものだという意識を持つことです。
先ほどの民法766条1項でも「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としており、「面会交流権」は子どものための権利であるともいえます。

離婚前でも面会交流権はある

「面会交流」は、離婚して初めて認められるものではありません。離婚前でも別居しているなど、親と子どもが離れて暮らしている場合には認められます。

先ほどの面会交流の趣旨に鑑みて、子どもの利益を最優先に考慮し、子どもの健全な成長を助ける必要があるからです。

面会交流について取り決めること

1.基本的事項

面会交流の頻度、具体的には会う時期や回数、時間、場所を決めます。

例)毎月第3月曜日の19時に自宅で2時間など

特に、子どもの利益を最優先に考える必要があるので、子どもの年齢や健康状態、生活状況などを考慮して、子どもにとって無理のないスケジュールで決めることが大切です。

一般的には、母子世帯では「月1回以上2回未満」、父子世帯では「月2回以上」の頻度で会うことが多いようです。

また、あとで争いとならないためにも、できるだけ曖昧な記述(「おおむね」など)は避け、双方が誤解しないように決めることをお勧めします。

2.その他の事項

加えて、下記の事項も併せて決めておくと、その後の面会交流の実施がスムーズです。

・子どもをどうやって相手に引き渡すのか
・面会交流ができない場合の条件(病気になった場合など)
・その際の連絡方法
・面会交流の際の費用負担
・面会交流で起こったことに対する責任の所在
・長期休暇(夏休みなど)の場合の取り扱い
・学校行事への参加の可否

※ 厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要 離婚によるひとり親世帯の面会交流状況」① 厚生労働省「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要 離婚によるひとり親世帯の面会交流状況」③

面会交流の決め方

話し合い

上記のような具体的内容を決めるには、まず双方で話し合いを行います。協議のなかで両者が合意に至れば、公証役場にて公正証書を作成し、合意内容を書面で残します。

ただ、離婚もしくは別居している状況ですから、円満な関係とはいいにくく、話し合いは難航することが想定されます。そのため、両者の意見が合わない場合は、家庭裁判所の手続きを利用します。

調停もしくは審判(面会交流調停)

家庭裁判所に面会交流調停又は審判の申し立てをして、具体的内容を決めます。今回のケースのように、離婚調停中に別途、面会交流調停を申し立てることも可能です。

調停手続きでは、調停委員を中心に話し合いが進められます。子どもの年齢や性別、性格、生活環境などを考慮して、子どもに精神的な負担をかけず、子どもの意見も尊重したような調停案が提示されます。

両者が合意した場合は調停成立となりますが、まとまらなければ調停不成立として、自動的に審判手続きが開始され、裁判官により決せられます。場合によっては、「面会交流」自体が認められないとの判断となることもあります。

面会交流は拒否できる?

面会交流が認められないケース

面会交流は子どもにとっても重要と考えられており、「子どものための権利」ともいえ、「面会交流」を理由なく拒否することはできません。

しかし、逆をいえば、面会交流を認めることが子どもにとって好ましくない、つまり「子どもの福祉」に合致しないと裁判官が判断すれば、面会交流が制限されたり、認められなかったりする場合があります。

以下はその判断項目です。

1.子どもに関する項目(子どもの意見、子どもの生活環境に及ぼす影響)
2.同居している親に関する項目(同居している親の意見、同居親の養育に対する影響)
3.別居している親に関する項目(別居している親の問題点、暴力など)
4.夫婦の関係に関する項目(別居・離婚に至った経緯、別居・離婚後の関係)

特に、別居している親自身について問題がある場合は認められにくいようです。

たとえば、家庭内で暴力があった場合(DV)や、子どもの連れ去りの危険性があるなど、子どもに対して危険な要素がある場合は、認められにくいといえます。この場合は、証言だけでなく、裏付ける証拠(写真や病院の記録など)も必要となるでしょう。

面会交流を拒否された場合の対処法

面会交流の請求に対して、同居している親が拒否してきた場合は、前述したとおり、話し合い、また調停や審判の場で双方の主張を判断することになります。ここでは、面会交流の取り決め後に、拒否してきた場合の対処法を説明します。

子どもが拒否してきた場合

まずは、会いたくない理由を確認します。

というのも、本当に子ども自身がそのように感じているのか、場合によっては同居している親が関わっている場合なども考えられるからです。子どもの本音なのかを把握するためには、カウンセリングなど第3者機関の利用も選択肢のひとつといえます。

裁判所においては、子どもの意思はその成熟度によって反映され、小学校高学年あたりから考慮されるようです。

会いたくないという子どもの意思が明確であれば、面会交流の取り決めを変えることも検討する必要があります。具体的には、双方で話し合い、もしくは再度面会交流調停の申し立てを行って、面会交流の制限を決める流れとなります。

間接強制で強制執行を申し立てる

事前に面会交流の具体的内容を取り決めているにもかかわらず、理由もなく同居している親が面会を拒否している場合には、「間接強制」という手段を取ることが考えられます。

「間接強制」とは、債務を履行しない債務者に対し、一定期間内に債務を履行しなければ債務とは別に間接強制金を課すことを裁判所が警告することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すという方法です。

裁判所が、同居している親を引っ張って子どもとともに連れてくるわけにはいかないので、「間接強制金」(同居親の経済状況によって金額が変わりますが1回あたり平均3~10万円程度)を課して、面会交流の実施を促します。

ただし、この手段は面会交流の日時、頻度、長さおよび方法等が十分具体的に決まっている場合のみです。ただ「月1回程度の面会交流」としか決めていなければ、「間接強制」は使えません。相手方がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる必要があります。

最終手段として親権者・監護権者の変更を求める

何度も制裁金を課されてもその支払いを続け、依然として子どもに会わせてくれないといった場合には、最終手段として子どもの「親権者・監護権者」の変更を求める調停を申し立てる方法があります。

つまり、子どもの権利でもある「面会交流」を理由なく拒否していることは、「親権者・監護権者」として適格ではないと主張するのです。注意すべきは、拒否された場合の経緯や様子などを詳細に記録しておくことです。「拒否され続けた」だけでは不十分です。

「適格性に欠ける」ことを裏付ける資料を準備します。具体的には、こちら側の要求に対して、たとえば無断での欠席なのか、子どもが病気という理由ばかりなのか、説明もなく通知だけなのかなど、相手側の態度を記録する必要があります。

「面会交流」は子どもにとって、自分自身のルーツである「親」を知る機会といえます。子どもが健全に育つためにも、父母双方の協力関係が必要となります。

面会交流が難しい状況であれば、第3者機関の助けを借りたり、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。双方がこれまでの関係性を切り替えて、子どものために最善の方法を考えることこそ、面会交流に向けての第1歩といえるでしょう。

白谷 英恵

Authense法律事務所

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