娘のアルバイト先は休憩時間が「2時間」もあり、拘束時間のわりにバイト代が少ない様子です。法的にはどうなのでしょうか?

労働基準法で決められている「休憩時間」は?

労働基準法第34条では、労働時間が「6時間を超えて8時間以下の場合は少なくとも45分」「8時間を超える場合は少なくとも1時間」の休憩時間を与えることが使用者に義務付けられています。これは、あくまで与えなければならない最低限の休憩時間です。実際にどれくらい休憩させるかは使用者が自由に決められることで、これより多い分には法的には問題ありません。

今回のケースは、休憩時間が2時間です。勤務時間は書かれていませんが、休憩時間の長さから拘束時間は8時間を超えると見ていいでしょう。1日の労働時間は労働基準法第32条で8時間までと決められています。

そのため、8時間労働で休憩時間が2時間ある職場と考えることができます。そうなると、職場にいる時間は10時間です。例えば朝の9時に出勤する場合、退社できるのは夜7時になります。拘束時間が長いと感じても無理はありません。

労働基準法による「労働時間」とは?

労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことをいいます。使用者や上司の指示を待っているときも労働時間になります。いわゆる手待時間と呼ばれる時間のことで、目に見えた作業はしていなくても休憩時間には当たりません。一方で、休憩時間とは「労働から完全に離れることが約束された時間」のことです。

作業する場所から隔離された休憩室でくつろいだり、職場の外に食事に出たりする場合は完全な休憩時間として扱われます。ただし、食事をしながら電話番や来客の応対をする場合は休憩時間とはいえません。完全に労働から離れている状態ではないためです。

休憩時間に業務を行っているかどうかがポイント

先述したように、休憩時間が長いのは法的に問題ありません。バイト代が支払われるのは労働時間が対象ですから、10時間職場にいたとしても休憩時間は対象外になります。ただし、休憩時間の間に何らかの業務を行っていれば別です。その場合は労働時間に該当するため、時給が発生します。

バイト代に疑問を感じるなら、実際にはきちんと休憩できているのか本人に確認したほうがいいでしょう。名目上は休憩時間としていても、必要に応じて接客などをしているなら労働時間として扱われなければなりません。その場合は、全体の労働時間が長すぎていないかどうかも確認する必要が出てきます。

バイト代は労働時間だけが対象になる

職場にいる時間が長くても、そのすべてが労働時間とはいえません。時給が発生するのは労働時間だけです。休憩が2時間というのは一般的に長いですが、きちんと休憩できていれば時給の対象外になります。

労働に対して本人がバイト代に疑問を感じているなら、実際の状況を聞いてみたほうがいいでしょう。そのうえで問題があれば「総合労働相談コーナー」または「労働条件相談ほっとライン」に相談するという方法もあります。

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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