桂田社長に罰金の略式命令 船員に雇用契約書渡さず 書面不交付の船員法違反で罰金10万円

知床の観光船沈没事故の前の年に違反した罪について、運航会社の社長に罰金の略式命令が出されました。知床半島沖でおととし4月に沈没した観光船の運航会社の桂田精一社長。網走簡易裁判所は、事故の前の年に船員に雇用契約書を渡していなかったとして、船員法違反=書面不交付の罪で罰金10万円の略式命令を20日付で出しました。それによりますと、桂田社長は2021年3月ごろと5月に観光船「カズワン」の船員として雇用契約を結んだ2人に給料や労働時間などの労働条件を記した書面を交付していませんでした。カズワンは事故前年の2021年6月に座礁事故を起こしていますが、網走簡裁は船員法違反と、海上運送法違反の罪で運航会社の「知床遊覧船」に対しても、20日付で罰金40万円の略式命令を出しました。

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