2024年10月から「社会保険の適用」が拡大でパート主婦世帯は大打撃?

社会保険に加入したくない場合はどうする?

1月、4月は法律や制度が変わる時期ですが、2024年10月からも制度が大きく変わります。

短時間労働者(パートやアルバイト)の社会保険の適用拡大により、国民年金の第3号被保険者だった方も収入により、社会保険に加入しなければならない方も増えてきます。

パート主婦世帯では、手取り額に影響あるということで「大打撃」と捉えられることもありますが、本当にデメリットだらけなのでしょうか。

詳しく見ていきましょう。

※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。

社会保険適用拡大で何が変わるのか

2024年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入が必要です。

2024年10月からは、被保険者51人以上の企業で働く短時間労働者の社会保険の加入も義務化されるのです。

社会保険適用拡大の対象となる勤め先

社会保険の適用拡大にともない、国民年金の第3号被保険者だった方も第2号被保険者や第1号被保険者(副業、ダブルワークなど、複数社で働く場合)になることもあります。

つまり、今まで支払っていなかった社会保険料を支払うことになり、手取り額が減少することとなります。

社会保険の加入者の要件とは

被保険者数51人以上の企業等に勤務する以下の条件の全てに該当する方が、短時間労働者として社会保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
  • 月額賃金が8万8000円(年収106万円)以上
  • 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

社会保険に加入したくない場合はどうする?

社会保険に加入したくないからと、労働時間を調整する方もいらっしゃるかもしれません。

週の所定労働時間を20時間未満にしたり、月額賃金を8万8000円未満にしたりすることで、要件に該当しないようにすれば、社会保険に加入しないことは可能です。

しかし、今までよりも労働時間が減ることで、トータルの収入も減ってしまうでしょう。

また、収入が減って別の職場で働き、ダブルワークとなった場合でも労働時間が増え、収入が増えることで、やはり社会保険に加入しなければならないこともあります。

実は、「年収の壁・支援強化パッケージ」という制度が始まっており、パートやアルバイトで働く方が、年収の壁を意識せずに働くことが出来ます。

年収の壁・支援強化パッケージとは

年収が106万円以上となった場合、厚生年金や健康保険などの社会保険に加入することで新たな負担が発生しますが、社会保険適用促進手当を支給することで、手取り収入を減らさないようにすることが出来ます。

他にも賃上げによる基本給の増額をすることもできます。

106万円の壁の対応として企業への支援を知っておきましょう。

企業への支援

労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げなどにより、壁を意識せず働ける環境づくりを行う企業を応援するコースです。

手当等支給メニューの助成額
労働時間延長メニューの助成額

例えば賃金の15%以上を追加支給すうr企業に対し、1年目は1人あたり20万円を助成します。

社会保険適用促進手当とは

事業主が被用者保険(社会保険)適用に伴い手取り収入を減らさないように手当を支給した場合、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の対象としません。

<例> ※保険料は、厚生年金、協会けんぽの保険料で計算した場合の労働者本人負担分で、税金は考慮していません。

  • 加入前の手取り年収 約104万円の方

手取りは104万円(厚生年金料、健康保険料の負担なし)

  • 厚生年金加入後、年収 約106万円

保険料約16万円

→収入が増えてしまった場合、手取り収入が減ってしまい約90万円となりますが、社会保険適用促進手当を受給することで

手当約16万円・保険料約16万円

社会保険料を支払った分が手当として補充される仕組みで、手取り額は約106万円となり、実質的な手取り額が減らずに済みます。

ただ、この支援パッケージも2025年度末までの時限的な措置のため、年金の制度改正時に抜本的に考えていく必要があります。

社会保険に加入するメリット

一般的に社会保険に加入することで、手取り額が減ってしまうデメリットがありますが、社会保険に加入するメリットもあります。

健康保険については、病気やケガで長期間の休職となった時に「傷病手当金」を受給することができますし、出産で休職した時に「出産手当金」を受給することができます。

他にも、厚生年金に加入することが出来るため、厚生年金部分の上乗せがあることで、主に老後の年金を増やすことができます。

国民年金の第3号被保険者の場合、国民年金だけの加入のため、将来は基礎年金部分しかありません。年金を増やせるのはひとつの大きなメリットといえるでしょう。

まとめにかえて

2024年10月からは、被保険者51人以上の職場で働く場合でも社会保険への加入が義務づけられます。

働き方によって社会保険に加入しないこともできるのですが、「年収の壁・支援強化パッケージ」を利用することで、社会保険料の負担を増やさずに手取り額を変えない働き方もできます。

この機会に働き方を考え、労働時間を増やす、パートから正社員になるという選択肢を検討することもできるため、ご家族と将来のことを考えるきっかけにしても良いのではないでしょうか。

参考資料

  • 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま」
  • 厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

© 株式会社ナビゲータープラットフォーム