特別支給の老齢厚生年金をもらっている妻の厚生年金加入期間が20年になりました。夫が受給中の加給年金はどうなりますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、妻の厚生年金の加入期間が20年になった場合の加給年金について、年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、妻の厚生年金の加入期間が20年になった場合の加給年金についてです。

Q:現在70歳、加給年金受給中ですが、妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。その妻の厚生年金加入期間が20年になりました。受給中の加給年金はどうなりますか?

「現在70歳、加給年金受給中ですが、昭和35年生まれの妻が62歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しています。その妻が令和5年7月で厚生年金加入期間が20年になりました。受給中の加給年金はどうなりますか?」(チャーリー)

A:配偶者に厚生年金等の被保険者期間が20年以上の特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止となります

配偶者に厚生年金等の被保険者期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、または障害年金を受けられる期間は、加給年金額は支給停止されます。 ですが、配偶者に厚生年金加入期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金の受給権利があっても、加給年金額が支給される経過措置もあります。 経過措置とは、以下の(1)(2)の両方を満たすようであれば、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給が継続されるというものです。 (1)令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金に加給年金が支給されている (2)令和4年3月時点で、配偶者に厚生年金の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金などの受給権があり、全額が支給停止されている 相談者「チャーリー」さんの場合も、要件を満たしていれば、継続して加給年金額を受給できる可能性がありますが、満たさない場合は受給中の加給年金を返金する可能性もあります。年金の加入内容等について、年金事務所で確認してみることをおすすめします。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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