夫婦の身分差、憲法に抵触せず 法制局、女性皇籍の保持案で

 内閣法制局は28日の衆院予算委員会分科会で、皇族数の確保策を巡り、女性皇族の配偶者に皇族身分が与えられなくても、「夫婦が同等の権利を有する」とした憲法24条に抵触しないとの見解を示した。政府有識者会議が提起した「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する」案に関する木村陽一第1部長の答弁。

 木村第1部長は、憲法24条は婚姻や家族の関係について両性の平等を定め、権利の共有に不平等な扱いを禁じたものだと指摘。「皇族の身分で配偶者と差異が生じたとしても問題となるものではない」と述べた。

 皇室典範は「皇族女子は、天皇および皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と定めている。

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