福岡高裁は長崎被爆2世訴訟判決で、原爆放射線の遺伝的影響は証明されておらず、援護するかどうかは国会の裁量に委ねられており、援護対象にしないことは「憲法に違反しない」と判断した。
2世援護非対象、憲法に違反しないと高裁
- Published
- 2024/02/29 15:15 (JST)
- Updated
- 2024/02/29 15:32 (JST)
福岡高裁は長崎被爆2世訴訟判決で、原爆放射線の遺伝的影響は証明されておらず、援護するかどうかは国会の裁量に委ねられており、援護対象にしないことは「憲法に違反しない」と判断した。
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