ウーバーイーツや出前館の配達員は、本業・副業に関わらず確定申告が必要

確定申告とは、昨年を通して得た収入に対して発生する正しい所得税額を確定、納付するための手続きです。

近年、ウーバーイーツや出前館などのフードデリバリーで働く人が増えていますが、確定申告をする必要があるのかわからない人もいるのではないでしょうか?

フードデリバリーで収入がある場合、副業であっても専業であっても、所得が一定額を超えていれば確定申告の必要があります。

この記事では、ウーバーイーツや出前館の確定申告について解説します。

ウーバーイーツや出前館の配達員は確定申告が必要?

ウーバーイーツや出前館の配達員は、会社との雇用契約がなく、業務委託契約です。

そのため、専業・副業に関わらず、所得が一定額を超えると自身で確定申告をする必要があります。

副業の場合、フードデリバリーの所得は「雑所得」に分類されます。

したがって、フードデリバリーの副業収入が20万円を超えると、確定申告が必要です。

クラウドソーシングなど、同じく「雑所得」に含まれる収入がある場合、フードデリバリーの収入と合算して20万円を超えていれば、確定申告が必要になります。

専業でフードデリバリーをしている場合、所得は「事業所得」に分類されます。

基礎控除額である48万円を超える場合、確定申告が必要です。

ウーバーイーツや出前館の確定申告で経費にできるもの

課税所得は、フードデリバリーで得た収入から「必要経費(配達に必要となった費用)」を差し引いて計算されます。

フードデリバリーの必要経費に算入できる費用の例は、以下の通りです。

  • 自転車やバイクの購入費用
  • 自転車やバイクのレンタル料金
  • 自転車やバイクの修理費用
  • 配達で利用したバイクのガソリン代
  • 駐輪場の料金
  • スマートフォンの通信料金
  • 配達バッグの購入費用
  • 配達に必要となった備品 など

経費に算入できる費用項目を事前に把握し、レシートや領収書をしっかりと保管しておくようにしましょう。

確定申告をしないとどうなる?

確定申告をしないと、「延滞税」や「無申告加算税」といったペナルティが課せられます。

延滞税は最大14.6%、無申告加算税は最大20.6%の追加納付が必要になります。

万が一期日を過ぎてしまった場合は、できるだけ早く申告するようにしましょう。

確定申告の期限から1ヵ月以内であれば、無申告加算税は免除される可能性があります。

また、延滞税についても、申告が早ければ早いほど少なくて済みます。

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