特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受領し、65歳からの老齢年金は受領せず、繰り下げすることはできますか?

年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、65歳からの年金を繰り下げることはできるのかについてです。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。 今回は、特別支給の老齢厚生年金を受給した場合、65歳からの年金を繰り下げることはできるのかについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受領し、65歳からの老齢年金は受領せず、繰り下げすることはできますか?

「特別支給の老齢厚生年金を65歳まで受領し、65歳からの年金は受領せず、繰り下げすることはできますか? 1960年9月生まれの男性です」(山野さん)

A:特別支給の老齢厚生年金を受給した後、65歳からの老齢年金は66歳以降75歳になるまでの期間で、繰り下げすることができます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。希望すれば、65歳で受け取らずに、66歳以降75歳になるまで繰り下げすることができます。 特別支給の老齢厚生年金とは、条件を満たした人が65歳になるまでにもらえる年金のことです。 特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできませんが、相談者が希望するように65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金を受け取り、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は受け取らずに、66歳以降繰り下げすることはできます。 繰り下げすると、1カ月あたり0.7%増額された年金を受け取れます。年金の増額率は一生かわりません。 老齢基礎年金、老齢厚生年金を片方だけ繰り下げすることもできますし、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げすることもできます。 老齢厚生年金を繰り下げすると、もし加給年金を受け取れる場合には、老齢厚生年金を繰り下げしている期間は加給年金額が停止されます。 65歳から老齢厚生年金は受け取って、老齢基礎年金のみ繰り下げすると、老齢厚生年金に加給年金額が加算されて受け取れます。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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