基本的に労働者は自由に退職できる
憲法第22条で「職業選択の自由」が保障されているため、基本的に労働者は自由に退職することができます。
従って、会社から退職の引き留めにあったとしても、基本的に従業員は自分自身の意思で退職できると考えられます。
ただし、会社側としても採用や教育にコストがかかっていると考えられるため、退職をする際にはできるだけ円満に退職できるように配慮すべきでしょう。
例えば、引き継ぎや人員補充の必要性を考慮して、退職が決定したらできるだけ速やかに伝えるなどの対応を取るとよいでしょう。また、円滑な退職のためには、漏れなく引き継ぎを行うことや対応中の業務をきれいに完了させることなども重要であると考えられます。
上司の「腰かけ」と言う発言はパワーハラスメントに当たる可能性もある
結婚が理由で退職する際に、上司から「腰掛け」などのように悪口を言われた場合は、パワハラに当たる可能性もあります。
厚生労働省の定義によると、パワハラに該当するのは以下に該当する場合とされています。
__●優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
●業務の適正な範囲を超えて行われること
●身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること__
もしも「腰掛け」という上司の発言によって苦痛を感じた場合は、会社の人事部や相談窓口に相談することで、何らかの対処をしてもらえる可能性があります。パワハラの対処として考えられるのは、担当部署からの上司に対する指導やパワハラを受けた従業員への慰謝料などです。
会社に相談できない、相談しても対処してくれないといった場合は、全国の労働局・労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに相談することも可能です。
自由な退職を妨げる行為は違法、上司の「腰掛け」発言はパワハラに当たる可能性がある
労働者は基本的に自由に退職することができるので、たとえ1年程度の在職期間だったとしても、結婚を理由に退職することは誰からも責められる行為ではないでしょう。
退職を伝えた際に「腰かけ」などのように不快に感じる言葉をかけられたり在職を強要するように指摘されたりした場合、その言葉がパワハラに該当し、慰謝料請求の対象になるかもしれません。
スムーズに退職できるように通常業務や引き継ぎ業務を対応したうえで、もしも不快に感じることがあれば、会社や社外の相談機関に相談してみましょう。
出典
e-Gov法令検索 日本国憲法 昭和二十一年憲法 第二十二条
厚生労働省 雇用環境・均等局 パワーハラスメントの定義について (1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー