成年後見人として管理 約2350万円を横領 元弁護士に実刑判決 広島地裁

成年後見人として管理していた預貯金などを横領した罪などに問われている元弁護士の男に対し、広島地裁は懲役2年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

広島弁護士会に所属していた被告の男(56)は、2018年から2022年までの4年間で成年後見人として管理していた預貯金など合わせて約2350万円を銀行口座から勝手に引き出して横領したほか、偽造した通帳の写しを家庭裁判所に提出した罪に問われています。

広島地裁は「多額の財産について適切な管理を行うはずという弁護士に対する信頼を裏切った」などと指摘し被告に懲役2年8カ月の実刑判決を言い渡しました。

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